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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第167号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第167号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第167号)
発出日:令和3年9月30日
更新日:令和3年12月10日
更新日:令和3年12月10日
○ 厚生労働省令 第百六十七号
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の一部の施行に伴い、並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十七条第一項及び第四項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条第二項、第三十三条の二第一項並びに第三十七条第一項の規定に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年九月三十日 厚生労働大臣 田村 憲久
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
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(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)
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第一条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
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第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
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(新設)
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厚生労働省令で定める情報
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厚生労働省令で定める者
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報
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高齢者の医療の確保に関する法律第十七条の規定により厚生労働大臣から医療保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報
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介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から介護保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者
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2 法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、前項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
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(再編計画の認定の申請)
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(再編計画の認定の申請)
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第九条 法第十二条の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
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第八条 法第十一条の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 法第十二条の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
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四 法第十一条の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
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2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十二条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
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2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十一条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
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(再編計画の記載事項)
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(再編計画の記載事項)
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第十条 法第十二条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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第九条 法第十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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(再編計画の軽微な変更)
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(再編計画の軽微な変更)
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第十一条 法第十二条の六第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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第十条 法第十一条の六第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 前号に掲げるもののほか、法第十二条の二第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
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二 前号に掲げるもののほか、法第十一条の二第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
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(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)
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(法第十三条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)
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第十二条 法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
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第十一条 法第十三条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
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(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)
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(法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)
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第十三条 法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
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第十二条 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
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一~七 (略)
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一~七 (略)
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2 前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
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2 前項の届出については、法第十四条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
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(権限の委任)
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(権限の委任)
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第十四条 法第三十八条第一項の規定により、法第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
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第十三条 法第三十三条第一項の規定により、法第十三条第一項、第十五条第一項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(法第十七条第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
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(老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
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第二条 老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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附 則
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附 則
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(施行期日)
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(施行期日)
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第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
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第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
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(社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部改正)
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第三条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(令和元年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十四条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
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一 法第二十四条第一号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
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一 法第二十三条第一号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
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二 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第二十五条第一項(法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
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二 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第二十四条第一項(法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
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(社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令の一部改正)
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第四条 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令(令和元年厚生労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(経理原則)
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(経理原則)
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第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第一項(法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
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第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法附則第一条の二第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
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(勘定区分)
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(勘定区分)
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第二条 法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務に係る経理についての特別の会計(以下「医療機関等情報化補助関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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第二条 法第二十五条の特別の会計(以下「医療機関等情報化補助関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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(予算の添付書類)
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(予算の添付書類)
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第五条 支払基金は、法第二十七条前段の規定により、医療機関等情報化補助業務に関し、予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第五条 支払基金は、法第二十六条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2 支払基金は、法第二十七条後段の規定により、医療機関等情報化補助業務に関し、予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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2 支払基金は、法第二十六条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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(事業計画及び資金計画)
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(事業計画及び資金計画)
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第九条 法第二十七条に規定する医療機関等情報化補助業務に関する事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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第九条 法第二十六条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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一 法第二十四条第一号の規定による地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
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一 法第二十三条第一号の規定による地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
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二 (略)
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二 (略)
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2 法第二十七条に規定する医療機関等情報化補助業務に関する資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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2 法第二十六条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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3 支払基金は、法第二十七条後段の規定により、医療機関等情報化補助業務に関する事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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3 支払基金は、法第二十六条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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(事業報告書)
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(事業報告書)
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第十一条 法第二十八条第二項の医療機関等情報化補助業務に関する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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第十一条 法第二十七条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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(決算報告書)
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(決算報告書)
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第十二条 法第二十八条第二項の医療機関等情報化補助業務に関する決算報告書は、収入支出決算書とする。
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第十二条 法第二十七条第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
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2 (略)
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2 (略)
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(附属明細書)
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(附属明細書)
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第十四条 法第二十八条第三項の医療機関等情報化補助業務に関する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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第十四条 法第二十七条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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(閲覧期間)
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(閲覧期間)
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第十五条 法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める期間(医療機関等情報化補助業務に関する財務諸表及び附属明細書並びに事業報告書、決算報告書及び監事の意見書に係るものに限る。)は、五年間とする。
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第十五条 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
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附 則
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この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
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