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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
官報本紙第520号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
官報本紙第520号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り) (官報本紙第520号)
発出日:令和3年6月24日
更新日:令和3年6月24日
更新日:令和3年6月24日
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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page="0032"
令和三年三月十五日(号外第五十六号)厚生労働省告示第七十三号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)
(原稿誤り)
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二二三ページ表中改正後欄中五行目から一八行目までは次のとおりの誤り。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所(通所型サービス事業所(通所型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号のロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)(通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
二六一ページ表中改正後欄中九行目を削除する。
二六八ページ表中改正後欄中終りから四行目を削除する。
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