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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 (内閣府告示 | 総務省告示 第4号)
発出日:令和3年7月30日
更新日:令和3年7月30日
更新日:令和3年7月30日
○ 内閣府告示 | 総務省告示 第四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和三年七月三十日 内閣総理大臣 菅 義偉
総務大臣 武田 良太
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる号にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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[一~十七 略]
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[一~十七 同上]
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十八 主務省令第二十四条の二第三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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十八 主務省令第二十四条の二第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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十九 主務省令第二十四条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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十九 主務省令第二十四条の二第三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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二十 主務省令第二十四条の二第九号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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二十 主務省令第二十四条の二第八号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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二十一 主務省令第二十四条の二第十号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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二十一 主務省令第二十四条の二第九号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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[二十二~二十八 略]
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[二十二~二十八 同上]
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二十九 主務省令第三十一条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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二十九 主務省令第三十一条の二第三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十 主務省令第三十一条の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十 主務省令第三十一条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十一 主務省令第三十一条の二第十号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十一 主務省令第三十一条の二第九号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十二 主務省令第三十一条の二第十一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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三十二 主務省令第三十一条の二第十号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
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[三十三~四十五 略]
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[三十三~四十五 同上]
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四十六 主務省令第三十九条の二に掲げる事務 同条に掲げる情報
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[号を加える。]
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四十七~五十四 [略]
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四十六~五十三 [同上]
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五十五 主務省令第四十七条第一項第十六号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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五十四 主務省令第四十七条第一項第十四号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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五十六~六十五 [略]
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五十五~六十四 [同上]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
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この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和三年内閣府・総務省令第九号)の施行の日から施行する。
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