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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第6号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 (内閣府告示 | 総務省告示 第6号)

発出日:令和3年8月27日
更新日:令和3年8月27日
内閣府告示 | 総務省告示 第六号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
  令和三年八月二十七日
 内閣総理大臣 菅  義偉  
 
 総務大臣 武田 良太  
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 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(題名を含む。)は、これを加える。
 
改    正    後
改    正    前
 
 
題名]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
   [題名を付する。]
 
 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第八号の規定に基づき、次
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第七号の規定に基づき、次
 
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の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報を提供するときは、当該提供について本人(法第二条第六項に規定するものをいう。)の同意を得なければならない。この場合において、情報照会者(法第十九条第八号に規定する「情報照会者」をいう。)が、情報提供者(同号に規定する「情報提供者」を
の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報を提供するときは、当該提供について本人(法第二条第六項に規定するものをいう。)の同意を得なければならない。この場合において、情報照会者(法第十九条第七号に規定する「情報照会者」をいう。)が、情報提供者(同号に規定する「情報提供者」を
 
 
いう。)に対し、当該情報の提供を求めるに当たっては、当該情報提供者が当該情報を提供することにつき、当該情報照会者が、当該情報提供者に代わって当該情報に係る本人の同意を得るものとする。
いう。)に対し、当該情報の提供を求めるに当たっては、当該情報提供者が当該情報を提供することにつき、当該情報照会者が、当該情報提供者に代わって当該情報に係る本人の同意を得るものとする。
 
   附 則
 この告示は、令和三年九月一日から施行する。
 
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