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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
厚生労働省告示第344号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
厚生労働省告示第344号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第344号)
発出日:令和3年9月24日
更新日:令和3年9月24日
更新日:令和3年9月24日
○ 厚生労働省告示 第三百四十四号
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の六第一項及び第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示を次のように定め、令和三年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
令和三年九月二十四日 厚生労働大臣 田村 憲久
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
(医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
第一条 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、ロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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(略)
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イ 病床数
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イ 病床数
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ ⑴の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等(病院の介護療養病床における療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費及びユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費をいう。ハの⑵において同じ。)又は診療所型介護療養施設サービス費等(有床診療所の介護療養病床における診療所型介護療養施設サービス費及びユニット型診療所型介護療養施設サービス費をいう。入院患者に提供する医療の内容の項第十四号ニにおいて同じ。 )ごとの届出に係るものの数
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⑸ ⑴の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料ごとの届出に係るものの数
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 医療機器等
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ハ 医療機器等
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等
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⑵ 算定する入院基本料及び特定入院料
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⑶~(20) (略)
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⑶~(20) (略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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入院患者に提供する医療の内容
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五 (略)
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(略)
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(略)
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入院患者に提供する医療の内容
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五 (略)
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(略)
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(略)
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六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
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(略)
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(略)
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六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
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(略)
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(略)
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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ヘ がん患者指導管理料イ及びロの算定件数
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ヘ がん患者指導管理料1及び2の算定件数
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ト~ヨ (略)
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ト~ヨ (略)
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タ 認知症ケア加算1から3までの算定件数
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タ 認知症ケア加算1及び2の算定件数
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レ・ソ (略)
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レ・ソ (略)
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七・八 (略)
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(略)
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(略)
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七・八 (略)
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(略)
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(略)
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九 急性期を経過した患者及び在宅復帰に対する支援の状況
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(略)
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(略)
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九 急性期を経過した患者及び在宅復帰に対する支援の状況
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(略)
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(略)
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 小児加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注6に規定する加算をいう。)の算定件数
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ロ 小児加算
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ハ 入院時支援加算の算定件数
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ハ 入院時支援加算
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ニ 地域連携診療計画加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注4に規定する加算をいう。)の算定件数
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ニ 地域連携診療計画加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる退院支援加算の注4に規定する加算をいう。)の算定件数
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ホ・ヘ (略)
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ホ・ヘ (略)
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ト 介護支援等連携指導料の算定件数
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ト 介護支援連携指導料の算定件数
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チ・リ (略)
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チ・リ (略)
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十 重症患者に対する治療等の実施状況
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(略)
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(略)
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十 重症患者に対する治療等の実施状況
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(略)
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(略)
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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チ 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法の実施件数
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チ 経管栄養カテーテル交換法の実施件数
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十一 疾患に応じたリハビリテーション及び早期のリハビリテーションの状況
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(略)
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レセプト情報による方法(チからワまでにあっては、ファイル等に記録する方法)
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十一 疾患に応じたリハビリテーション及び早期のリハビリテーションの状況
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(略)
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レセプト情報による方法(チからヨまでにあっては、ファイル等に記録する方法)
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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チ リハビリテーションを実施した患者の割合
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チ リハビリテーションの提供を必要とする状態にある患者の割合
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リ・ヌ (略)
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リ・ヌ (略)
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ル 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、入棟時の日常生活機能評価(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の十の⑵ト又は同⑷ハの日常生活機能の評価をいう。ヲにおいて同じ。)が十点以上又はFIM総得点(同⑵ト又は同⑷ハに
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ル 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、入棟時の日常生活機能評価(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の十の⑵チ又は同⑶トの日常生活機能の評価をいう。ヲにおいて同じ。)が十点以上であった者の数
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規定するFIMの得点の合計数をいう。ヲにおいて同じ。)が五十五点以下であった者の数
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ヲ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟におけるルの患者のうち、退棟時(転棟時を含む。)において、入棟時と比較して、当該入院料の1又は2を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が四点以上又はFIM総得点が十六点以上、当該入院料の3又は4を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が三点以上又はFIM総得点が十二点以上改善していた者の数
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ヲ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、退棟時(転棟時を含む。)の日常生活機能評価が、入棟時に比較して四点以上(回復期リハビリテーション病棟入院料2又は3を算定している病棟にあっては、三点以上)改善していた者の数
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ワ (略)
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ワ (略)
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十二・十三 (略)
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(略)
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(略)
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十二・十三 (略)
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(略)
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(略)
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十四 病床を有する診療所の機能
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(略)
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(略)
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十四 病床を有する診療所の機能
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(略)
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(略)
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 訪問診療を行った患者の数
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ロ 訪問診療の実施回数
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料並びに診療所型介護療養施設サービス費等の算定件数
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ニ 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の算定件数
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ホ~ト (略)
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ホ~ト (略)
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十五 医科歯科の連携状況
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(略)
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(略)
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十五 医科歯科の連携状況
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(略)
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(略)
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 周術期等口
料(Ⅱ)及び(Ⅲ)の算定件数
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ハ 周術期口
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(医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
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第二条 医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
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公表内容
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公表単位
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公表内容
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公表単位
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、ロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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イ 病床数
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イ 病床数
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ ⑴の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等(病院の介護療養病床における療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費及びユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費をいう。ハの⑵において同じ。)又は診療所型介護療養施設サービス費等(有床診療所の介護療養病床における診療所型介護療養施設サービス費及びユニット型診療所型介護療養施設サービス費をいう。入院患者に提供する医療の内容の項第十四号ニにおいて同じ。)ごとの届出に係るものの数
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⑸ ⑴の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料ごとの届出に係るものの数
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 医療機器等
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ハ 医療機器等
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等
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⑵ 算定する入院基本料及び特定入院料
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⑶~(20) (略)
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⑶~(20) (略)
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四 (略)
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(略)
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四 (略)
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(略)
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入院患者に提供する医療の内容
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五 (略)
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(略)
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入院患者に提供する医療の内容
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五 (略)
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(略)
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六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
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(略)
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六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況
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(略)
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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ヘ がん患者指導管理料イ及びロの算定件数
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ヘ がん患者指導管理料1及び2の算定件数
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ト~ヨ (略)
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ト~ヨ (略)
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タ 認知症ケア加算1から3までの算定件数
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タ 認知症ケア加算1及び2の算定件数
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レ・ソ (略)
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レ・ソ (略)
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七・八 (略)
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(略)
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七・八 (略)
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(略)
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九 急性期を経過した患者及び在宅復帰に対する支援の状況
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(略)
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九 急性期を経過した患者及び在宅復帰に対する支援の状況
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(略)
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 小児加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注6に規定する加算をいう。)の算定件数
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ロ 小児加算
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ハ 入院時支援加算の算定件数
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ハ 入院時支援加算
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ニ 地域連携診療計画加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注4に規定する加算をいう。)の算定件数
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ニ 地域連携診療計画加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる退院支援加算の注4に規定する加算をいう。)の算定件数
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ホ・ヘ (略)
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ホ・ヘ (略)
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ト 介護支援等連携指導料の算定件数
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ト 介護支援連携指導料の算定件数
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チ・リ (略)
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チ・リ (略)
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十 重症患者に対する治療等の実施状況
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(略)
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十 重症患者に対する治療等の実施状況
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(略)
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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チ 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法の実施件数
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チ 経管栄養カテーテル交換法の実施件数
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十一 疾患に応じたリハビリテーション及び早期のリハビリテーションの状況
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(略)
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十一 疾患に応じたリハビリテーション及び早期のリハビリテーションの状況
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(略)
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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チ リハビリテーションを実施した患者の割合
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チ リハビリテーションの提供を必要とする状態にある患者の割合
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リ・ヌ (略)
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リ・ヌ (略)
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ル 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、入棟時の日常生活機能評価(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の十の⑵ト又は同⑷ハの日常生活機能の評価をいう。ヲにおいて同じ。)が十点以上又はFIM総得点(同⑵ト又は同⑷ハに規定するFIMの得点の合計数をいう。ヲにおいて同じ。)が五十五点以下であった者の数
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ル 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、入棟時の日常生活機能評価(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の十の⑵チ又は同⑶トの日常生活機能の評価をいう。ヲにおいて同じ。)が十点以上であった者の数
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ヲ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟におけるルの患者のうち、退棟時(転棟時を含む。)において、入棟時と比較して、当該入院料の1又は2を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が四点以上又はFIM総得点が十六点以上、当該入院料の3又は4を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が三点以上又はFIM総得点が十二点以上改善していた者の数
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ヲ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、退棟時(転棟時を含む。)の日常生活機能評価が、入棟時に比較して四点以上(回復期リハビリテーション病棟入院料2又は3を算定している病棟にあっては、三点以上)改善していた者の数
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ワ (略)
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ワ (略)
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十二・十三 (略)
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(略)
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十二・十三 (略)
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(略)
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十四 病床を有する診療所の機能
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(略)
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十四 病床を有する診療所の機能
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(略)
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 訪問診療を行った患者の数
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ロ 訪問診療の実施回数
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料並びに診療所型介護療養施設サービス費等の算定件数
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ニ 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の算定件数
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ホ~ト (略)
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ホ~ト (略)
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十五 医科歯科の連携状況
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(略)
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十五 医科歯科の連携状況
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(略)
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 周術期等口
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ハ 周術期口
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