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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準
厚生労働省告示第336号

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準 (厚生労働省告示第336号)

発出日:令和3年9月14日
更新日:令和3年9月14日
厚生労働省告示 第三百三十六号
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の三の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和三年十月一日から適用する。
  令和三年九月十四日     厚生労働大臣 田村 憲久  
 
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号において「サービス費」という。)の総額が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 百分の七十以上
二 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 百分の六十以上
 
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