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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り)
官報本紙第634号

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り) (官報本紙第634号)

発出日:令和3年12月10日
更新日:令和3年12月10日
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 令和三年九月三十日(号外第二百二十一号)公布厚生労働省令第百六十七号(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(原稿誤り)
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二三一   改正後欄 中 二
 
第十一条
 
第八条
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 二三一ページ改正後欄終りから九行目の次に次を加える。
 (再編計画の認定の申請)
第九条  法第十二条の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一~三 (略)
 四 法第十二条の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十二条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 (再編計画の記載事項)
第十条  法第十二条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一・二 (略)
 (再編計画の軽微な変更)
第十一条  法第十二条の六第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 一 (略)
 二 前号に掲げるもののほか、法第十二条の二第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
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 同ページ改正前欄終りから八行目の前に次を加える。
 (再編計画の認定の申請)
第八条  法第十一条の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一~三 (略)
 四 法第十一条の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十一条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 (再編計画の記載事項)
第九条  法第十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一・二 (略)
 (再編計画の軽微な変更)
第十条  法第十一条の六第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 一 (略)
 二 前号に掲げるもののほか、法第十一条の二第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
 
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