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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第181号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第181号)

発出日:令和3年11月19日
更新日:令和3年11月19日
厚生労働省 第百八十一号
 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年十一月十九日     厚生労働大臣 後藤 茂之  
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   健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
 (任意継続被保険者の資格喪失の申出)
   
 
第四十二条の二  法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
(新設)
 
 
 (傷病手当金の支給の申請)
 (傷病手当金の支給の申請)
 
 
第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 
 
 一~九 (略)
 一~九 (略)
 
 
  同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
 (新設)
 
 
2~8 (略)
2~8 (略)
 
 
 (傷病手当金の支給期間の計算)
   
 
第八十四条の三  傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
(新設)
 
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(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
第百三十五条の五の二 (略)
第百三十五条の五の二 (略)
2 前項第一号イ⑴の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
2 前項第一号イ⑴の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
 一 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
 一 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
 二~五 (略)
 二~五 (略)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関
第百四十三条 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関
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し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の三において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
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   第六章 保健事業及び福祉事業
   第六章 保健事業及び福祉事業
(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
 
第百五十三条の三  法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。
 
  船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。
 
 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
 
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 (事業者等が行う記録の写しの提供)
 
第百五十三条の四  保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定す
(新設)
る記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
 
 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
 
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 (療養の給付等に関する記録の提供)
 (療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十三条の五  保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
第百五十三条の三  保険者は、被保険者等 (法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。)の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
 (利用料)
 (利用料)
第百五十四条 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
第百五十四条 法第百五十条第四項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
 (保健事業及び福祉事業の実施命令)
 (保健事業及び福祉事業の実施命令)
第百五十五条 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
第百五十五条 法第百五十条第五項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 (準用)
 (準用)
第百五十六条 (略)
第百五十六条 (略)
 第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
(新設)
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 第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
(新設)
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(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二 (略)
第百五十六条の二 (略)
2 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 九 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 十・十一 (略)
 十・十一 (略)
 (権限の委任)
 (権限の委任)
第百五十九条 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
第百五十九条 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
 一~六の三 (略)
 一~六の三 (略)
 七 法第百五十条第七項の規定による権限
 七 法第百五十条第五項の規定による権限
 八~十六 (略)
 八~十六 (略)
2 (略)
2 (略)
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 (準用)
 (準用)
第百七十条 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
第百七十条 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第百三十八条第三項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
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 (船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章 (略)
 第一章~第三章 (略)
 
 
 第四章 保健事業及び福祉事業(第百五十八条の二-第百五十九条の二)
 第四章 保健事業及び福祉事業(第百五十九条・第百五十九条の二)
 
 
 第五章~第八章 (略)
 第五章~第八章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
第三十二条の二  法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
(新設)
 
 
 (船員保険療養補償証明書の提出)
 (船員保険療養補償証明書の提出)
 
 
第四十三条 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
第四十三条 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
 
 
2~4 (略)
2~4 (略)
 
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 (傷病手当金の支給の申請)
 (傷病手当金の支給の申請)
第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
 (新設)
2~8 (略)
2~8 (略)
 (傷病手当金の支給期間の計算)
 
第六十九条の三  傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
(新設)
 (休業手当金の支給の申請)
 (休業手当金の支給の申請)
第百十三条 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百十三条 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
 九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
2・3 (略)
2・3 (略)
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   第四章 保健事業及び福祉事業
   第四章 保健事業及び福祉事業
(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
 
第百五十八条の二  法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被
 
保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。
 
  船舶所有者
 
 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
 
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 (事業者等が行う記録の写しの提供)
 
第百五十八条の三  協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
(新設)
 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
 
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第百五十九条 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
第百五十九条 協会は、法第百十一条第四項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
 (療養の給付等に関する記録の提供)
 (療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の二 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
第百五十九条の二 協会は、被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。)の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
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(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十八条の二 (略)
第百八十八条の二 (略)
2 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 九 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 十・十一 (略)
 十・十一 (略)
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 (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章の二 (略)
 第一章~第三章の二 (略)
 
 
 第三章の三 保健事業(第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の七
 第三章の三 保健事業(第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の五
 
 
 第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針(第三十二条の三十二の八
 第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針(第三十二条の三十二の六
 
 
 第四章~第六章 (略)
 第四章~第六章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
   第三章の三 保健事業
   第三章の三 保健事業
 
 
(法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)
   
 
第三十二条の三十二の二  法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
 
 
  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。
   
 
  船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。
   
 
 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
   
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 (事業者等が行う記録の写しの提供)
 
第三十二条の三十二の三  市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条
(新設)
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第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。
 
 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
 
(法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)
(法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報)
第三十二条の三十二の四  法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
第三十二条の三十二の二  法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
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(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の五  法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び
第三十二条の三十二の三  法第八十二条第四項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第五項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一
法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
 (保健事業の支援に係る情報提供)
 (保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の六  法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
第三十二条の三十二の四  法第八十二条第十二項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
3 法第八十二条第十二項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
 (療養の給付等に関する記録の提供)
 (療養の給付等に関する記録の提供)
第三十二条の三十二の七  (略)
第三十二条の三十二の五  (略)
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   第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針
   第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針
 (都道府県国民健康保険運営方針)
 (都道府県国民健康保険運営方針)
第三十二条の三十二の八  (略)
第三十二条の三十二の六  (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 (準用規定)
 (準用規定)
第三十六条 (略)
第三十六条 (略)
 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
(新設)
 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
(新設)
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(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第四十四条の二 (略)
第四十四条の二 (略)
2 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 九 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
 十・十一 (略)
 十・十一 (略)
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)
(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)
 
 
第百四十条の六十二の十七 法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
第百四十条の六十二の十七 法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
 
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 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
 
 
第百十二条の三 法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
第百十二条の三 法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第一項及び第二項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
 
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保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供)
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第百十二条の四 法第百二十五条の三第一項から第三項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第四項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
第百十二条の四 法第百二十五条の三第一項又は第二項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第三項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報並びに健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
  被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養
 (新設)
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に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法
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  電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法
 (新設)
  前二号に掲げるもののほか、適切な方法
 (新設)
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 (特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部改正)
第六条 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
 (特定健康診査の項目)
 (特定健康診査の項目)
 
 
第一条 保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)は、第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目
第一条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する
 
 
について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。
特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。
 
 
 一~十 (略)
 一~十 (略)
 
 
2~5 (略)
2~5 (略)
 
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 (特定健康診査等に要した費用の請求)
 (特定健康診査等に要した費用の請求)
第十一条 (略)
第十一条 (略)
2 法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者(労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。
2 法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者(労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。
 一 医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。第十三条第一項において同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白のあるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証の記号及び番号
 一 医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白のあるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証の記号及び番号
 二~六 (略)
 二~六 (略)
3 (略)
3 (略)
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 (他の保険者が行う記録の写しの提供)
 (他の保険者が行う記録の写しの提供)
第十三条 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。)において保険者が回答を行う際に使用
第十三条 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。)において保険者が回答を行う際に使用
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する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。)を利用する方法により行われたときは、この限りでない。
する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。)を利用する方法により行われたときは、この限りでない。
2 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
3 法第二十七条第四項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 法第二十七条第三項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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(法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)
 
第十三条の二  法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)とする。
(新設)
 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)が保存している加入者に係る健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。
 
 (事業者等が行う記録の写しの提供)
 (事業者等が行う記録の写しの提供)
第十四条 保険者が、法第二十七条第三項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
第十四条 保険者が、法第二十七条第二項の規定により加入者を使用している事業者等(法第二十一条第二項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
2 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第二十七条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。
 (傷病手当金に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
 
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