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「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
事務連絡

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について (事務連絡)

発出日:令和3年11月15日
更新日:令和3年11月15日
事 務 連 絡
令和3年11月15日
 
 
各都道府県介護保険主管課(部) 御中
 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域包括ケア推進係
 
 
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
 
 
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和3年度の地域支援事業の実施に当たり、今般、下記通知の一部が改正されたところです。
つきましては、改正点について、別紙のとおりまとめましたので、参考としていただくとともに、貴管内市町村への周知等、特段のご配慮をお願いいたします。
 
 
1 「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000854908.pdf
 
2 「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000854918.pdf
 
厚生労働省老健局
認知症施策・地域介護推進課
地域包括ケア推進係
TEL:03-5253-1111(内線3982、3986)
FAX:03-3503-7894
 
 

 
 
(別紙1)
 
 
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の主な改正点
 
 
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)
 
(1)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加
補助により実施されるサービスを継続的に利用する要介護者を対象者に追加するとともに、利用に係る留意事項等を追記。
 
(2)就労的活動支援コーディネーターの配置
就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置について追記。
 
(3)単価を「勘案」に見直し
「上限」としている単価について、「勘案」に見直し。
 
(4)一般介護予防事業について
「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ(令和元年12月13日)」を踏まえ、事業の基本的な考え方や事業評価、実施にあたっての留意事項等を充実。
 
(5)総合事業の上限管理の見直し
総合事業の上限を超える場合の個別判断事由を見直し。
 
 
 

 
 
(別紙2)
 
 
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用についての主な改正点
 
 
「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)
 
(1)限度額管理外とする加算の見直し等
介護予防ケアマネジメントに関して、告示(※)に規定する限度額管理外とする以下の加算の対象見直しについて反映。
・ 委託連携加算を追記
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を削除
また、「上限」としている単価や加算について、「国が定める額を勘案」に見直し。
 
※これまで「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域支援事業実施要綱」の別添で規定されていた内容については、該当箇所を削除し、「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)を制定している。
 
(2)参考様式の見直し
押印の削除や介護報酬改定に関する通知等で示された関連様式を踏まえ参考様式へ反映。
 
 
 
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