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賃金改善全般について
賃金改善全般について
賃金改善全般について
発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 賃金改善全般について |
質問 | 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。 |
回答 |
賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
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QA発出時期、文書番号等 |
2022.1.31 介護保険最新情報Vol.1031 事務連絡 「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について |
番号 | 2 |