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賃金改善全般について

賃金改善全般について

発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善全般について
質問 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
回答
賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
QA発出時期、文書番号等 2022.1.31
介護保険最新情報Vol.1031
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
番号 2
 
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