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ベースアップ等に係る要件について
ベースアップ等に係る要件について
ベースアップ等に係る要件について
発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | ベースアップ等に係る要件について |
質問 | 令和4年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月賃金改善を行うことが必要か。 |
回答 |
本補助金については、賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応した場合であっても、令和4年4月分以降は、ベースアップ等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2022.1.31 介護保険最新情報Vol.1031 事務連絡 「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について |
番号 | 3 |