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ベースアップ等に係る要件について

ベースアップ等に係る要件について

発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ベースアップ等に係る要件について
質問 令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
回答
令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3分の2以上はベースアップ等に充てられている必要がある。
QA発出時期、文書番号等 2022.1.31
介護保険最新情報Vol.1031
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
番号 6
 
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