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ベースアップ等に係る要件について

ベースアップ等に係る要件について

発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ベースアップ等に係る要件について
質問 賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
回答
法定福利費等の事業主負担の増加分については、ベースアップ等による賃金改善には当たらないが、介護職員処遇改善加算等と同様に、ベースアップ等に充てた額以外の分として賃金改善に含めることは可能である。
QA発出時期、文書番号等 2022.1.31
介護保険最新情報Vol.1031
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
番号 8
 
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