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ベースアップ等に係る要件について

ベースアップ等に係る要件について

発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ベースアップ等に係る要件について
質問 賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
回答
賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。
QA発出時期、文書番号等 2022.1.31
介護保険最新情報Vol.1031
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
番号 9
 
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