公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
都道府県の事務等について
都道府県の事務等について
都道府県の事務等について
発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | 都道府県の事務等について |
質問 | 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、補助金の支払・返還をどのようにすべきか。 |
回答 |
月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る補助額の支給を最大2か月間対応することとする」としているところ。
また、月遅れ請求等により、
・ 事後的に報酬が増額した場合
・ 事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合
については、補助金額の調整は国保連合会において対応がされる。
なお、
・ 事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合
については、交付対象期間全体でみたときに補助金額が適正なものとなるよう、都道府県に個別にご対応いただく必要がある。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2022.1.31 介護保険最新情報Vol.1031 事務連絡 「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について |
番号 | 26 |