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介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について
事務連絡

介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について (事務連絡)

発出日:令和4年1月26日
更新日:令和4年1月26日
事 務 連 絡
令和4年1月26日
 
各都道府県 介護保険担当主管部(局)御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向け
リーフレット及びコールセンターの設置について
 
 
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、介護職員処遇改善支援補助金について、各都道府県において介護サービス事業所・施設等向けに概要や要件等を分かりやすくお伝えいただくため、別紙のとおりリーフレットを作成いたしました。
都道府県におかれましては、各都道府県の国民健康保険団体連合会と連携の上、必要に応じ内容を修正いただき、管内の介護サービス事業所・施設等への周知にご活用ください。
また、介護サービス事業所・施設における本補助金を活用した処遇改善の実施につきまして、令和4年2月1日(火)午前9時30分から、厚生労働省コールセンターでのお問い合わせ対応を開始いたしますので、管内の介護サービス事業所・施設への周知をお願いいたします。
 
 
○厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:03-6812-7835(受付時間:平日9:30~17:30)
 
 
(参考)
介護職員処遇改善支援事業実施要綱(案)
 
 

 別紙:リーフレット.pptx(パワーポイント形式)

別紙:リーフレット_ページ1

別紙:リーフレット_ページ2

 
 
(案)
 
※現時点の案文のため、
 今後変更する可能性があります。
老発●●第●号
令和4年●月●日
 
各 都道府県知事 殿
 
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略)
 
 
令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業
(令和3年度補正予算分)の実施について
 
 
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、介護職員を対象に、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施する」とされたことを踏まえ、介護職員の処遇改善を行うこととし、今般、別紙のとおり「令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)実施要綱」を定め、令和○年○月○日から適用することとしたので通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に向け、特段の御配慮をお願いする。
 
 

 
別紙
 
令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業
(令和3年度補正予算分)実施要綱
 
1 事業の目的
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することを目的とする。
 
2 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
 
3 賃金改善の対象
本事業の対象は、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に勤務する介護職員とする。また、介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で実施するものとする。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、本事業の対象外とする。
 
4 事業内容
令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。ただし、介護報酬の月遅れ請求等があった場合、当該請求に係る補助額の支給を最大2か月間対応することとする。
 
5 補助額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。ただし、過去に支払われた報酬の額に誤りがあったため、過誤調整を実施した場合は、その過誤調整分を含む(令和4年2月サービス分以前の過誤調整分は含まない。))
b 1単位の単価
c サービス別加算率(別紙1表1)
 
6 賃金改善の要件
介護サービス事業者又は介護保険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、補助額に相当する介護職員等(その他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以下同じ。)の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
原則として、介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない。
また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましく、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りではない。
 
7 その他
(1)令和4年2月分から賃金改善を行った旨の報告
介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告すること。
(2)計画書の作成
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)(以下「計画書」という。)を、次の一から五までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成し、令和4年4月15日までに都道府県知事に提出すること。
一 介護職員処遇改善支援補助金の見込額
賃金改善実施期間における介護職員処遇改善支援補助金の見込額をいう。
二 賃金改善の見込額
賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a 介護職員処遇改善支援補助金により実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員とその他の職員の賃金の総額
b 前年度の介護職員等の賃金の総額
令和3年2月から9月までの8か月間の介護職員とその他の職員の賃金の総額。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員とその他の職員の賃金の総額を推定するものとする。
三 ベースアップ等による賃金改善の見込額等
二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善に要する見込額及び他の賃金項目による賃金改善に要する見込額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。
四 賃金改善実施期間
原則、令和4年2月から9月までの期間をいう。
五 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。
(3)実績報告書等の作成
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善実績報告書(介護職員処遇改善支援補助金分)(以下「実績報告書」という。))を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式3-1及び別紙様式3-2により作成し、令和5年1月末日までに都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。
一 介護職員処遇改善支援補助金の総額
二 賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額以上の額を記載する。
a 介護職員とその他の職員に支給した賃金の総額
b 前年度の賃金の総額(7(2)二bの額)
三 ベースアップ等による賃金改善の見込額等
二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善額及び他の賃金項目による賃金改善額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。
(4)届出内容を証明する資料の保管及び提示
介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下「就業規則等」という。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
(5)都道府県知事への変更の届出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)に変更(次の①から③までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から③までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
(6)特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この(6)において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。
① 介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けている介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
 
8 留意事項
(1)介護職員処遇改善支援補助金の停止
都道府県知事は、介護職員処遇改善支援補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が①又は②に該当する場合は、既に交付された介護職員処遇改善支援補助金の一部又は全部を返還させることができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。
① 介護職員処遇改善支援補助金の交付額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら7(6)の特別事情届出書の届出が行われていない等、交付要件を満たさない場合
② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合
(2)介護職員処遇改善支援補助金の交付要件の周知・確認等
都道府県は、介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が介護職員処遇改善支援補助金の交付要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。
① 賃金改善方法の周知について
介護職員処遇改善支援補助金の届出を行った介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、職員から介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
② 計画書等について
都道府県が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は介護職員処遇改善支援補助金の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は介護職員処遇改善支援補助金の「交付総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。また、賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられていることについても、同様に確認すること。
③ 労働法規の順守について
介護職員処遇改善支援補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(3)様式の取扱い
処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
(4)その他
① 本事業による賃金改善については、介護報酬における介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算における賃金改善額には含めないこととする。
② 補助額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(介護職員処遇改善支援補助金の対象である事業所・施設に限る。)における賃金改善に充てることができる。
③ 介護サービス事業者等に対する補助については毎月支払うことを基本とすること。ただし、令和4年2月分及び3月分については、同年4月分とあわせて支払うこととする。
④ この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、別に通知する「令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援補助金(令和3年度補正予算分)交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
⑤ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。
 
 

 
別紙1
 
表1 介護職員処遇改善支援補助金対象サービス
サービス区分
交付率
訪問介護
2.1%
夜間対応型訪問介護
2.1%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.1%
(介護予防)訪問入浴介護
1.0%
通所介護
1.0%
地域密着型通所介護
1.0%
(介護予防)通所リハビリテーション
0.9%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
1.4%
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.4%
(介護予防)認知症対応型通所介護
2.1%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
1.6%
看護小規模多機能型居宅介護
1.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
2.0%
介護福祉施設サービス
1.4%
地域密着型介護老人福祉施設
1.4%
(介護予防)短期入所生活介護
1.4%
介護保健施設サービス
0.8%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
介護療養施設サービス
0.5%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))
0.5%
介護医療院サービス
0.5%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
0.5%
注 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じとする。
 
表2 介護職員処遇改善支援補助金非対象サービス
サービス区分
交付率
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
0%
 
 


介護職員処遇改善支援補助金(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)作成用 基本情報入力シート

別紙様式2-1:介護職員処遇改善支援補助金計画書page1

別紙様式2-1:介護職員処遇改善支援補助金計画書page2

別紙様式2-2 介護職員処遇改善支援補助金計画書(施設・事業所別個表)

介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書)作成用 基本情報入力シート

別紙様式3-1:介護職員処遇改善支援補助金実績報告書

別紙様式3-2:介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(施設・事業所別個表)

別紙様式4:介護職員処遇改善支援補助金に係る特別な事情に係る届出書
 
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