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令和3年度地域支援事業交付金交付要綱等の改正点について
事務連絡
令和3年度地域支援事業交付金交付要綱等の改正点について
事務連絡
令和3年度地域支援事業交付金交付要綱等の改正点について (事務連絡)
発出日:令和4年2月7日
更新日:令和4年2月7日
更新日:令和4年2月7日
事 務 連 絡
令和4年2月7日
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各都道府県介護保険主管課(部) 御中
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域包括ケア推進係
令和3年度地域支援事業交付金交付要綱等の改正点について
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和3年度の地域支援事業の実施に当たり、今般、下記通知の一部が改正されたところです。
つきましては、改正点について、別紙のとおりまとめましたので、参考としていただくとともに、貴管内市町村への周知等、特段のご配慮をお願いいたします。
記
「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日付け厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
厚生労働省老健局
認知症施策・地域介護推進課
地域包括ケア推進係
TEL:03-5253-1111(内線3982、3986)
FAX:03-3503-7894
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(別紙)
令和3年度地域支援事業交付金交付要綱の主な改正点
「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)
(1)基準額の計算式
令和2年度の上限額の計算式について、令和3年度における高齢者の伸び率を乗じる等、令和3年度の計算式に改正する。
(2)地域包括支援センターの運営費に関する特例的な取扱い(猶予期間)の終了
地域包括支援センターの運営費は、総支出から予防のプラン作成に係る収入分を差し引いた額が交付される取扱いとしているが、平成28年度の会計検査院意見表示では、包括的支援事業(総合相談業務等)と予防プランの作成業務を兼務する職員について、重複した形で交付されている実態があった。
このため、平成29年度から本取扱いを明確化することとした一方、安定的な事業の実施に配慮し、令和2年度までは猶予期間を置いていたところ、これを終了する。
(3)交付額の算定方法の変更
社会福祉法第106条の4に基づく重層的支援体制整備事業を実施する市町村への交付金の交付について、従来の算定方法により得た額から、重層的支援体制整備事業に要する費用相当額を控除した額を選定する。
(4)提出様式の必要事項の整理等
重層的支援体制整備事業の創設に伴う改正をはじめ、業務効率化に向けたRPA事業(※)の活用結果を踏まえ、提出様式への反映(効率的に集計可能なフォーマットに修正)を行う。
(※)RPA:Robotic Process Automation
(5)総合事業の上限制度の運用等の見直し
総合事業における事業費の上限額超過について、ガイドラインで示している判断事由を「例示」とする取扱いをやめ、ガイドラインで示している判断事由のみ個別協議を認めることとする。また、やむを得ない事情と考えられる新たな協議理由を追加する。