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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和4年2月9日
更新日:令和4年2月9日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(令和2年4月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、通所系サービス事業所が居宅を訪問しできる限りのサービスを提供した場合及びサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合の報酬の取扱いとして実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定する等が示されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
回答
新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら(※)必要な介護サービスを継続するという観点から、
①訪問サービスへの切替
及び
②通所サービスの提供時間短縮
における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができる。
(※)感染防止対策の更なる徹底としては、「介護現場における感染対策の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf)を遵守した上で、例えば、
・ 利用者の一部又は全部を訪問に切り替える
・ サービス提供の場を通常の事業所と公民館等の場所とに分け利用者を区分する
・ 利用者を午前と午後に区分する
等により利用者の導線を分けることなどが考えられる。
 
(対象事業所)
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
 
(対象期間)
・ 令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
 
(留意事項)
・ 本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に所定の様式(別添)をメール等により提出する必要がある。(指定権者は提出された様式を適宜保管。)
・ 上記①若しくは②を提供する場合又は①及び②等を組み合わせて提供する場合においても、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分を上限とする。
・ 本取扱いにより算定する場合は、代替サービスの提供時間等(準備、移動時間、電話による安否確認等の時間を含む)が、
1)居宅サービス計画書に位置付けられた一日の提供時間の半分程度以上
又は
2)一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすことによってサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合については、居宅サービス計画書に位置付けられた一週間分の総提供時間の半分程度以上
(事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行うこと)
に相当することを要件とする。
・ 利用者への説明及び同意が必要である。
同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、報酬請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。(例えば、2月のサービス提供日が、8日・29日である場合、同月の初回サービス提供日である2月8日以前に同意を得る必要はない。)
当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所により同意取得を行うこととするが、必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたい。説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。
・ 通所系サービス事業所は、必ず居宅介護支援事業所と連携することとする(本取扱いにより算定を行うことの事前連絡等)。
居宅介護支援事業所においては、基本的には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表等)に係るサービス内容の事後の見直しは不要であるが、標準様式第5表等を活用して、今般の取扱いに係る経過を記録する必要がある(サービス提供後で可)。
 
【参考1】
1)日単位で見て算定する場合の例
・計画上の時間が「7時間」であるところ、実際のサービス提供時間等が「3.5時間」以上である場合に、計画上の提供時間に対応した報酬区分である「7時間以上8時間未満」を算定。
 
2)一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすため、週単位で見て算定する場合の例
・計画上の時間が「月曜:7時間、水曜:7時間、金曜:7時間(計21時間)」であるところ、実際のサービス提供時間等が「月曜:6時間、水曜:6時間、金曜:通所事業所内でのサービスなし(※)(計12時間)」である場合に、月曜・水曜・金曜の3日分について、計画上の提供時間に対応した報酬区分である「7時間以上8時間未満」を算定。
(※)事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行う。
 
【参考2】新型コロナウイルス感染症に係るこれまでの取扱いと今般の取扱い(下線部分が相違点)
 
これまでの取扱い
今般の取扱い
① 訪問サービスへの切替
(第2報(令和2年2月24日付事務連絡)等)
(第27報)
・居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限
・サービス提供時間に応じた報酬区分を算定
・サービス提供時間が短時間の場合は、最短時間報酬区分を算定
・居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限
・居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分を算定
② 通所サービスの提供時間短縮
(第9報(令和2年4月15日付事務連絡))
(第27報)
・居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定
・居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間を下回ったときでも、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分を算定
QA発出時期、文書番号等 2022.2.9
介護保険最新情報Vol.1034
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)
番号
 
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