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介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金

発出日:令和4年2月22日
更新日:令和4年2月22日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善支援補助金
質問 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
回答
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えない。
 
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が18,000円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の14,000円(7,000円×2)までとなる。
QA発出時期、文書番号等 2022.2.22
介護保険最新情報Vol.1037
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」の送付について
番号 1
 
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