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令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

発出日:令和4年3月4日
更新日:令和4年3月4日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
質問 実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例えば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることは可能か。
回答 手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものである必要があります。ご指摘の例については、一般的に、適当と考えて差し支えありません。
QA発出時期、文書番号等 2022.3.4
介護保険最新情報Vol.1039
事務連絡
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について
番号 1
 
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