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申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係)
老発0314第2号
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係)
老発0314第2号
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係) (老発0314第2号)
発出日:令和4年3月14日
更新日:令和4年3月14日
更新日:令和4年3月14日
老発0314第2号
令和4年3月14日
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各都道府県知
各市区町村長
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殿 |
厚生労働省老健局長
(公 印 省 略 )
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申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係
省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係)
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第36号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり、公布・施行されることとなりました。
改正省令の内容等は下記のとおりですので、その内容につき十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。
記
第1 改正省令の趣旨
「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、各種申請等で提出する写真について、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合することとされている。
(参考)規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
6.その他横断的課題/⑵各種申請等で提出する写真サイズ・撮影時期の統合
No.
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事項名
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規制改革の内容
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実施時期
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所管府省
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2
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各種申請等で提出する写真サイズ・撮影時期の統合
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各種申請等で提出する写真について、サイズや撮影時期が多岐にわたり不便なことから、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が現状6か月未満のものは6か月以内に統一する。さらに、写真の電子的提出も推進する。
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令和4年度措置
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全府省
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これを踏まえ、本省令により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において規定していた写真規格をパスポート規格に準じることとする改正を行うもの。
第2 改正省令の概要(介護保険法施行規則関連部分のみ抜粋)
介護保険法施行規則第113条の21に規定する介護支援専門員証に係る様式第10号(表面)において、写真の規格を旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)別表第1に定める要件(パスポート規格)を満たしたものとするため、「上半身」を「上三分身」に改めること。
第3 施行期日等
1 施行期日
改正省令は、公布の日(令和4年3月14日)から施行すること。
2 経過措置
(1)この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式((2)において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
(2)旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。