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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて (事務連絡)
発出日:令和4年3月14日
更新日:令和4年3月14日
更新日:令和4年3月14日
事 務 連 絡
令和4年3月14日
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各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
各 市区町村介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の
第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第一号保険料の減免措置については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3)」(令和3年12月24日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。以下「12月事務連絡」という。)において、令和3年度における取扱いをお示ししたところです。
今般、令和4年度における減免措置に対する財政支援の取扱いとして、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)がある令和4年度分の保険料の減免を行った場合について、財政支援を実施することと致しましたので、貴管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知等をよろしくお願いいたします。
なお、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、申請者が直接窓口に来ていただかなくても済むよう、郵送やオンラインにより申請を受け付け、必要に応じ電話等で事実確認をする等の方法も御検討いただくようお願い致します。
記
Ⅰ 財政支援の対象となる保険料の取扱い
1 財政支援の対象となる保険料減免の基準については、別紙のとおりとする予定であること。
2 財政支援の割合については、令和4年4月1日から令和5年3月31日における各市町村の第一号保険料の賦課総額に対する、上記期間における減免見込額の割合に応じ、下記のとおり特別調整交付金による財政支援を行う予定としていること。
(1)各市町村における第一号保険料の賦課総額に対し、第一号保険料の減免見込額が占める割合が3%以上である場合
第一号保険料の減免総額の10分の10相当額
(2)各市町村における第一号保険料の賦課総額に対し、第一号保険料の減免見込額が占める割合が1.5%以上3%未満である場合
第一号保険料の減免総額の10分の6相当額
(3)各市町村における第一号保険料の賦課総額に対し、第一号保険料の減免見込額が占める割合が1.5%未満である場合
第一号保険料の減免総額の10分の4相当額
3 保険料の減免については、各保険者が条例に基づき行うものであり、本事務連絡に基づく減免について現行の条例に対応する規定がない場合は、条例を整備すること。
4 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられること。
Ⅱ その他の取扱い
介護保険法第135条第1項の規定に基づき、災害等により保険料徴収の猶予が行われる場合等、特別徴収を行うことが困難な場合は、同法第139条第1項の規定に基づき第一号被保険者のうち当該者の保険料を普通徴収の方法による納付への変更が可能である。
各保険者において令和3年度に減免の対象となっていた者については、令和4年4月以降、前年の所得金額に基づき保険料を賦課し、令和4年度において減免の対象となるか判明するまでの間、徴収猶予の対応をいただくなど御配慮いただきたい。
(別紙)
○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について
1 財政支援の対象となる減免措置
財政支援の対象となる減免措置は、市町村の介護保険の第一号被保険者について、介護保険法第142条の規定に基づき定める条例により市町村が行ったものとする。
2 交付額の算定の基礎となる減免基準
(1) 減免の対象となる被保険者及び減免額
保険料の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、次の①又は②のいずれの基準にも該当する場合は、①を適用すること。
① 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第一号被保険者
【要 件】
ⅰ その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。
※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
【減免額の算定】
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) d
【表1】
対象保険料額=A×B/C
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A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
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【表2】
前年の合計所得金額
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減額又は免除の割合(d)
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210万円以下であるとき
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全部
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210万円を超えるとき
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10分の8
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(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。
(2) 減免の対象となる第一号保険料
減免の対象となる第一号保険料は、①及び②のとおりである。
① 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとすること。
② 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免を行った場合も、令和4年度の特別調整交付金により財政支援を予定していること。
3 第一号保険料の減免に要する費用に対する財政支援について
特別調整交付金の交付基準は別途通知とすることとしているが、次の点に留意されたいこと。
(1) 2に示す基準により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限ある第一号保険料の減免を行った場合には、特別調整交付金による交付対象とする予定であること。
令和4年度の特別調整交付金の具体的な交付方法及び基準については追って通知するが、特別調整交付金による交付対象額については、
・ 令和4年4月1日から同年9月30日までの間に係る保険料の減免額は令和4年度の特別調整交付金による交付対象とし、
・ 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に係る保険料の減免額は令和5年度の特別調整交付金による交付対象となる予定である。
(2) (1)前段のこの取扱いは、令和4年度までとすること。