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[表示中の法令・QA等]
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について
老介発0317第1号 老高発0317第1号 老認発0317第1号 老老発0317第1号

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について (老介発0317第1号 老高発0317第1号 老認発0317第1号 老老発0317第1号)

発出日:令和4年3月17日
更新日:令和4年3月17日
老介発0317第1号
老高発0317第1号
老認発0317第1号
老老発0317第1号
令和4年3月17日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局介護保険計画課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局老人保健課長
( 公 印 省 略 )
 
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について
 
社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や、指定申請等の電子申請・届出システム(令和4年度下期頃運用開始予定)により電子情報処理組織において加算の届出等が可能となること等を踏まえ、下記のとおり関係通知を改正し、令和4年4月1日から適用することとするので、改正内容について御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきようお願いする。
 
 
第1 関係通知の改正
社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論及び介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)に係る経過措置の期限が令和4年3月31日であること等を踏まえ、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等の様式の新設及び一部改正等を行うため、別紙1のとおり改正する。
 
電子情報処理組織による加算の届出等を可能とするため、別紙2のとおり改正する。
 
電子情報処理組織による加算の届出等を可能とするため、別紙3のとおり改正する。
 
4 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)の一部改正
電子情報処理組織による加算の届出等を可能とするため、別紙4のとおり改正する。
 
5 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)の一部改正
電子情報処理組織による加算の届出等を可能とするため、別紙5のとおり改正する。
 
第2 経過措置
1 この通知による改正前のそれぞれの通知等で定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
 
第3 その他
指定申請等の電子申請・届出システムに関する関係資料及び説明動画は厚生労働省ホームページ等を参照されたい。
【関係資料】https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
【説明動画】https://www.youtube.com/watch?v=sZdkIcWhDH0
 
 

 
別紙1
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)(抄)
 
改正後
改正前
第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑥ (略)
⑦ 「認知症専門ケア加算」については、大臣基準告示第3号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。なお、(別紙26)「認知症専門ケア加算に係る届出書」を添付させること。
第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑥ (略)
⑦ 「認知症専門ケア加算」については、大臣基準告示第3号の2イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第4号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第4号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号。以下「令和3年改正告示」という。)附則第2条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改正前の大臣基準告示第2号ニに該当する場合は「加算Ⅳ」、同号ホに該当する場合は「加算Ⅴ」と記載させること。
⑨ (略)
3~6 (略)
7 通所介護
①~⑤ (略)
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第14号の2に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙27)「生活相談員配置等加算に係る届出書」を添付させること。
⑨ (略)
3~6 (略)
7 通所介護
①~⑤ (略)
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第14号の2に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑦ (略)
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第15号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙28―1)「中重度者ケア体制加算に係る届出書」及び(別紙28―2)「利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)」を添付させること。
⑦ (略)
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第15号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑨~⑪ (略)
⑫ 「認知症加算」については、大臣基準告示第17号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙29―1)「認知症加算に係る届出書」及び(別紙29―2)「利用者の割合に関する計算書(認知症加算)」を添付させること。
⑨~⑪ (略)
⑫ 「認知症加算」については、大臣基準告示第17号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑬~⑲ (略)
8 通所リハビリテーション
①~⑫ (略)
⑬ 「中重度者ケア体制加算」については、居宅サービス単位数表注19に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙28―1)「中重度者ケア体制加算に係る届出書」及び(別紙28―2)「利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)」を添付させること。
⑬~⑲ (略)
8 通所リハビリテーション
①~⑫ (略)
⑬ 「中重度者ケア体制加算」については、居宅サービス単位数表注19に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑭~⑱ (略)
9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑤ (略)
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第34号の3に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙27)「生活相談員配置等加算に係る届出書」を添付させること。
⑭~⑱ (略)
9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑤ (略)
⑥ 「生活相談員配置等加算」については、大臣基準告示第34号の3に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑦~⑩ (略)
 「医療連携強化加算」については、大臣基準告示第37号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙30)「医療連携強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑦~⑩ (略)
(新設)
 (略)
 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで、⑦、⑧、⑩、⑫から⑭まで及び⑯から⑳までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を記載すれば足りるものである。
 (略)
 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで、⑦、⑧、⑩から⑬まで及び⑮から⑲までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を記載すれば足りるものである。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑤ (略)
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑤ (略)
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑦~⑩ (略)
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑦~⑩ (略)
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑫~⑬ (略)
⑭ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫~⑬ (略)
⑭ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮~⑰ (略)
⑱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については訪問入浴介護と同様であるので、3⑥を準用されたい。なお、「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」について該当するものを記載させること。
⑮~⑰ (略)
⑱ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑲ (略)
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~④ (略)
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領により記載させること。
⑲ (略)
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~④ (略)
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領により記載させること。
ア 医師の欠員については、医師の配置状況が指定居宅サービス基準の6割未満の場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分(病院療養型の場合は「Ⅲ」を選択し、「その他該当する体制等」欄の「医師」を選択する。ただし、以下に規定する地域に所在する事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た場合は、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「医師」のみ選択する。なお、医師に欠員がある場合であって、かつ、以下に規定する地域に事業所が所在する場合であっても、看護職員又は介護職員に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「医師」及び欠員該当職種を選択する。
ア 医師の欠員については、医師の配置状況が指定居宅サービス基準の6割未満の場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分(病院療養型の場合は「Ⅲ」を選択し、「その他該当する体制等」欄の「医師」を選択する。ただし、以下に規定する地域に所在する事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た場合は、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「医師」のみ選択する。なお、医師に欠員がある場合であって、かつ、以下に規定する地域に事業所が所在する場合であっても、看護職員又は介護職員に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「医師」及び欠員該当職種を選択する。
~厚生労働大臣が定める地域~
人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
~厚生労働大臣が定める地域~
人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
一~三 (略)
四 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
一~三 (略)
四 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
イ (略)
⑥~⑨ (略)
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
イ (略)
⑥~⑨ (略)
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑱ (略)
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑥ (略)
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑱ (略)
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑥ (略)
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑨~⑬ (略)
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑨~⑬ (略)
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑮ (略)
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑤ (略)
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮ (略)
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑤ (略)
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑧~⑩ (略)
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑧~⑩ (略)
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑫ (略)
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫ (略)
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑩~⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑩~⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑰ (略)
16 特定施設入居者生活介護
①~⑫ (略)
⑬ 「看取り介護加算」については、居宅サービス単位数表ホに該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙9―5)「看取り介護体制に係る届出書」を添付させること。
⑰ (略)
16 特定施設入居者生活介護
①~⑫ (略)
⑬ 「看取り介護加算」については、居宅サービス単位数表ホに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑭~⑰ (略)
17・18 (略)
19 介護福祉施設サービス
①~⑩ (略)
⑪ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑭~⑰ (略)
17・18 (略)
19 介護福祉施設サービス
①~⑩ (略)
⑪ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑫ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑬を準用されたい。
⑫ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑬~㉑ (略)
㉒ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑬~㉑ (略)
㉒ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
㉓~㉛ (略)
㉜ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
㉓~㉛ (略)
㉜ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑰を準用されたい。
㉝・㉞ (略)
20 介護老人保健施設
①~⑧ (略)
⑨ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
㉝・㉞ (略)
20 介護老人保健施設
①~⑧ (略)
⑨ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑩~⑯ (略)
⑰ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑩~⑯ (略)
⑰ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑱~㉘ (略)
21 介護療養型医療施設(病院療養型)
①~⑭ (略)
⑮ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑱~㉘ (略)
21 介護療養型医療施設(病院療養型)
①~⑭ (略)
⑮ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑯~㉔ (略)
22 介護療養型医療施設(診療所型)
①~⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑯~㉔ (略)
22 介護療養型医療施設(診療所型)
①~⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫~⑳ (略)
23 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫~⑳ (略)
23 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
①~⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑱ (略)
24 介護医療院
①~⑪ (略)
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑱ (略)
24 介護医療院
①~⑪ (略)
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑬~㉔ (略)
25~30 (略)
31 介護予防短期入所生活介護
①~⑩ (略)
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑬~㉔ (略)
25~30 (略)
31 介護予防短期入所生活介護
①~⑩ (略)
⑪ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑬ (略)
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
⑬ (略)
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑰を準用されたい。
⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、10⑳を準用されたい。
⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑰・⑱ (略)
32 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑤ (略)
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑰・⑱ (略)
32 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑤ (略)
⑥ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑨・⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑨・⑩ (略)
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫~⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑫~⑮ (略)
⑯ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑰・⑱ (略)
33 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑨ (略)
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑰・⑱ (略)
33 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑨ (略)
⑩ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑪ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱準用されたい。
⑫~⑯ (略)
⑰ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑱・⑲ (略)
34 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
①~⑥ (略)
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑱・⑲ (略)
34 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
①~⑥ (略)
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑨~⑬ (略)
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑨~⑬ (略)
⑭ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑮・⑯ (略)
35 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑤ (略)
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮・⑯ (略)
35 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑤ (略)
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑦ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑧~⑩ (略)
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑧~⑩ (略)
⑪ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑫・⑬ (略)
36 介護予防短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑫・⑬ (略)
36 介護予防短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑦ (略)
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑭を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑩~⑬ (略)
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑩~⑬ (略)
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
⑮ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、11⑱を準用されたい。
⑮ 「介護職員等特定処遇改善加算」については短期入所生活介護と同様であるので、11⑲を準用されたい。
⑯ (略)
37 (略)
38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①~④ (略)
⑤ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第46号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑯ (略)
37 (略)
38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①~④ (略)
⑤ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第46号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥・⑦ (略)
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第48号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑥・⑦ (略)
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第48号イに該当する場合は「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、令和3年改正告示附則第2条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改正前の大臣基準告示第48号ニに該当する場合は「加算Ⅳ」、同号ホに該当する場合は「加算Ⅴ」と記載させること。
⑨ (略)
39 夜間対応型訪問介護
① (略)
② 「24時間通報対応加算」については、大臣基準告示第49号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙32)「24時間通報対応加算に係る届出書」を添付させること。
⑨ (略)
39 夜間対応型訪問介護
① (略)
② 「24時間通報対応加算」については、大臣基準告示第49号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
③~⑧ (略)
40・41 (略)
42 小規模多機能型居宅介護
①~⑥ (略)
⑦ 「看取り連携体制加算」については、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表4のチに該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙9―6)「看取り連携体制加算に係る届出書」を添付させること。
③~⑧ (略)
40・41 (略)
42 小規模多機能型居宅介護
①~⑥ (略)
⑦ 「看取り連携体制加算」については、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表4のチに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第55号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙33)「訪問体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑧ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第55号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第56号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑨ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第56号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑩~⑬ (略)
43 (略)
44 認知症対応型共同生活介護
①~⑤ (略)
⑥ 「夜間支援体制加算」については、施設基準第32号に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙34)「夜間支援体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑩~⑬ (略)
43 (略)
44 認知症対応型共同生活介護
①~⑤ (略)
⑥ 「夜間支援体制加算」については、施設基準第32号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑦・⑧ (略)
⑨ 「看取り介護加算」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注8に該当する場合に、「あり」と記載させること。なお、(別紙9―7)「看取り介護加算に係る届出書」を添付させること。
⑦・⑧ (略)
⑨ 「看取り介護加算」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注8に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑩ 「医療連携体制加算」については、施設基準第34号イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。なお、(別紙35)「医療連携体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑩ 「医療連携体制加算」については、施設基準第34号イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
⑪~⑮ (略)
45・46 (略)
47 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
① (略)
② 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑩を準用されたい。
⑪~⑮ (略)
45・46 (略)
47 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
① (略)
② 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑨を準用されたい。
③ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑪を準用されたい。
③ 「若年性認知症入居者受入加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑩を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑮を準用されたい。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、16⑭を準用されたい。
⑤・⑥ (略)
48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
①~⑪ (略)
⑫ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑤・⑥ (略)
48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
①~⑪ (略)
⑫ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑬ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑬を準用されたい。
⑬ 「テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係)」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑫を準用されたい。
⑭~㉒ (略)
㉓ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑯を準用されたい。
⑭~㉒ (略)
㉓ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑮を準用されたい。
㉔~㉝ (略)
㉞ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑱を準用されたい。
㉔~㉝ (略)
㉞ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、10⑰を準用されたい。
㉟・㊱ (略)
49 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
①~⑨ (略)
⑩ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第78号の2に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙33)「訪問体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
㉟・㊱ (略)
49 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
①~⑨ (略)
⑩ 「訪問体制強化加算」については、大臣基準告示第78号の2に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑪ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第79号に該当する場合に「あり」と記載させること。なお、(別紙31)「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑪ 「総合マネジメント体制強化加算」については、大臣基準告示第79号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫~⑰ (略)
50 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
①~③ (略)
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―13)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」の添付は、49⑮で添付されていれば、不要である。
⑫~⑰ (略)
50 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
①~③ (略)
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―13)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」の添付は、49⑧で添付されていれば、不要である。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、38⑧を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)と同様であるので、49⑮を準用されたい。
⑥・⑦ (略)
51~55 (略)
第6 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、次に定める項目を記載する。
⑴ (別紙36)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」の記載要領について
⑥・⑦ (略)
51~55 (略)
第6 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、次に定める項目を記載する。
⑴ (別紙26)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」の記載要領について
①~⑧ (略)
⑵ (略)
⑶ 体制等状況一覧表の記載要領について
1 共通事項
① (略)
② 「割引」については、市町村が定める額より低い額で介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施する場合に、「あり」と記載させること。
なお、割引を「あり」とした場合は、その割引の率等の状況が分かる(別紙37)「介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率の設定について」を添付させることとし、また、割引の率等を変更した場合も当該別紙により届出を求めるものとする。
①~⑧ (略)
⑵ (略)
⑶ 体制等状況一覧表の記載要領について
1 共通事項
① (略)
② 「割引」については、市町村が定める額より低い額で介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施する場合に、「あり」と記載させること。
なお、割引を「あり」とした場合は、その割引の率等の状況が分かる(別紙27)「介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率の設定について」を添付させることとし、また、割引の率等を変更した場合も当該別紙により届出を求めるものとする。
③ (略)
2 (略)
3 通所型サービス(独自)
①~⑧ (略)
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑰を準用されたい。なお、用いる添付様式は(別紙38)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」とする。
③ (略)
2 (略)
3 通所型サービス(独自)
①~⑧ (略)
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、第5の7⑰を準用されたい。なお、用いる添付様式は(別紙29)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」とする。
⑩~⑬ (略)
⑩~⑬ (略)
(様式)
別紙1~3―2 (内容変更有)
(様式)
別紙1~3―2
別紙7(別添)~9―5 (内容変更有)
別紙7(別添)~9―5
別紙9―6
別紙9―7
別紙10~25 (内容変更有)
(新設)
(新設)
別紙10~25
別紙26
別紙27
別紙28―1
別紙28―2
別紙29―1
別紙29―2
別紙30
別紙31
別紙32
別紙33
別紙34
別紙35
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
別紙36 (内容変更有)
別紙26
別紙37
別紙27
別紙38 (内容変更有)
別紙29
 
  別紙1_別紙(様式)1-7.xlsx
  別紙1_別紙(様式)8以降.xlsx
 

 
別紙2
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)(抄)
 
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
 電子情報処理組織による届出
① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織(届出が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものに限る。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
 ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出については、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。
 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
(新設)
 (略)
2~6 (略)
第2・第3 (略)
 (略)
2~6 (略)
第2・第3 (略)
 

 
別紙3
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)(抄)
 
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という。)第一の1の⑴からまでを準用する
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という。)第一の1の⑴からまでを準用する。
⑵ (略)
2 (略)
第2 (略)
⑵ (略)
2 (略)
第2 (略)
 

 
別紙4
 
○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
 
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
 電子情報処理組織による届出
 ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織(届出が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものに限る。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
 ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出については、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。
 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
(新設)
 (略)
2~6 (略)
第2 (略)
 (略)
2~6 (略)
第2 (略)
 

 
別紙5
 
○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)(抄)
 
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
 電子情報処理組織による届出
 ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織(届出が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものに限る。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
 ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出については、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。
 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
第1 届出手続の運用
1 届出の受理
⑴ (略)
(新設)
 (略)
2~6 (略)
第2・第3 (略)
 (略)
2~6 (略)
第2・第3 (略)
 
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