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令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
発出日:令和4年3月18日
更新日:令和4年3月18日
更新日:令和4年3月18日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 |
質問 | 令和3年4月以降に感染者が発生し、当該発生に関して例えば令和4年3月以降に割増賃金・手当を支給した場合、当該手当は補助対象となるか。 |
回答 | 感染者の発生や濃厚接触者への対応により生じた追加的業務に係る労働の対償として使用者が支払う職員の割増賃金や手当であれば、補助対象となります。 |
QA発出時期、文書番号等 |
2022.3.18 介護保険最新情報Vol.1046 事務連絡 令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について |
番号 | 2 |