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介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金

発出日:令和4年3月23日
更新日:令和4年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善支援補助金
質問 処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書において、介護サービスと介護予防サービスのいずれも提供している事業者が、処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書に「サービス名」を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。
回答
補助金の交付事務において、都道府県及び国保連合会が交付対象となる事業所やサービスを適切に特定した上で補助金額の算出等を行うため、介護サービスと介護予防サービスとを区別して様式に記載することが必要となる。
例えば、短期入所生活介護サービス事業所と介護予防短期入所生活介護サービス事業所が同一の事業所番号で紐付いている場合、両事業所がともに介護職員処遇改善支援補助金を取得するためには、補助金別紙様式2-2「サービス名」の欄に、両事業所を区別し、2行に分けて記載すること。
その際、(f-1)、(f-2)、(g-1)及び(g-2)の列について、両事業所の賃金改善の見込額を区別して記入することが難しい場合は、介護サービスに一括計上(介護予防サービスはゼロ又は空欄)とすることも可能であること。
 
<参考:記入例(補助金別紙様式2-2)>
参考:記入例(補助金別紙様式2-2)
QA発出時期、文書番号等 2022.3.23
介護保険最新情報Vol.1048
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」の送付について
番号 4
 
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