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介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金

発出日:令和4年3月23日
更新日:令和4年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善支援補助金
質問 A法人の運営するX事業所が、法人の吸収合併等により、B法人が令和4年4月1日から運営することになった場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについて、A法人が運営していた期間についても補助金の対象とすることは可能か。
回答
事業所を運営する法人が吸収合併等を行う場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについては、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、以下の取扱いにより、その前後において、それぞれ補助金の対象とすることが可能である。
・ X事業所について、A法人の処遇改善計画書には2・3月分を、B法人の処遇改善計画書には4~9月分の計画を記入する。実績報告書についても同様の取扱いとする。
 
<参考>
「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」(令和2年8月3日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
QA発出時期、文書番号等 2022.3.23
介護保険最新情報Vol.1048
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」の送付について
番号 5
 
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