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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
老発0325第1号

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) (老発0325第1号)

発出日:令和4年3月25日
更新日:令和4年3月25日
老発0325第1号
令和4年3月25日
 
都道府県知事
市町村長
 殿
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の
公布について(通知)
 
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第113号)」が本日公布され、本日から施行することとされた。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
 
 
第1 改正の趣旨
令和4年3月22日に成立した令和4年度本予算において、介護職員の処遇改善については、令和4年10月に臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることが盛り込まれた。当該措置の実施に伴い介護給付費の増加が見込まれる中で、市町村の給付に必要な資金が不足しないよう万全を期すため、市町村に対して貸付けを行う財政安定化基金に不足が見込まれる場合には、介護保険事業計画期間中であっても特例的に積増しを可能とする。
 
第2 改正の内容
財政安定化基金の資金が不足すると見込まれる都道府県については、当該不足すると見込まれる額を厚生労働大臣に申し出ることによって、令和4年度又は令和5年度において、財政安定化基金の積増しを行うことができることとする。
なお、財政安定化基金の原資については、国、都道府県及び市町村が3分の1ずつ負担することとされているが、今回の特例的積増しに係る都道府県及び市町村の負担分については、令和4年度本予算において国費による全額の財政支援を行うための費用を計上している。
 
第3 施行期日
公布日
 
 

 
 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和四年三月二十五日
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 松野 博一  

政令 第百十三号
   介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第三項、第五項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条の次に次の一条を加える。
(令和三年度から令和五年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
第三条の二 令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和四年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。
2 前項の令和四年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
 一 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
 二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、令和四年度において見込まれる額とする。)
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額
  ハ 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)
 三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(令和四年度において見込まれる額とする。)の総額
3 両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。
4 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
 一 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高
 二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
  ハ 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
 三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
5 令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和五年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。
6 前項の令和五年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。
 一 令和四年度の末日における財政安定化基金の残高
 二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中に都道府県が法第百四十七条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
  ハ 令和五年度中の法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
 三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
  イ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
  ロ 令和五年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 後藤 茂之  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 松野 博一  
 
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