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地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について
事務連絡
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について
事務連絡
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について (事務連絡)
発出日:令和4年3月28日
更新日:令和4年3月28日
更新日:令和4年3月28日
事 務 連 絡
令和4年3月28日
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各
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都道府県
市区町村
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介護保険担当主管部(局) 御中
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厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、
・事業費の上限について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)において、事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額とされ、
・特別な事情がある場合は、介護保険法施行令及び「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(平成27年6月5日老発0605第5号別紙。以下「ガイドライン」という。)において、例外的な個別判断により、上限を超えた交付金の措置が認められている
ところです。
総合事業は、効果的なサービス提供を通じて費用の伸びを75歳以上高齢者の伸び率程度に抑えることで、制度の持続可能性を確保しながら地域のニーズに合ったサービス提供を目的とする制度です。
上限の超過は例外的な取り扱いであることを踏まえ、上限制度の運用の在り方については、改革工程表2020に基づき、令和3年度も一定程度の見直しを行いましたが、令和4年度も別紙のとおり見直しを行う予定ですので、引き続き適切なご対応をお願いいたします。
なお、厚生労働省では、令和4年度予算において「地域づくり加速化事業」を創設し、従前相当サービスが多いなど総合事業に課題を抱える市町村等を対象として、地域が抱える様々な課題や実情に応じ、有識者等が課題解決に向けて伴走支援を実施することとしており、関係市町村におかれては本事業の活用など積極的な取り組みをお願いいたします。
また、令和4年度の交付申請の詳細等については、追ってお示しさせていただきます。
(参考)新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議決定)(抄)
64.介護の軽度者への生活援助サービス・福祉用具貸与に関する給付の在り方等について検討
b.地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討。
介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインの新旧対照表(抄)(案)
令和4年度
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令和3年度
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(個別判断)
○ 市町村における総合事業の円滑な実施に配慮し、一時的に計算式による上限を超える場合について、例外的に個別に判断する枠組みを設ける。個別判断は、事前の判断と事後の判断に分けて行う。また個別判断に基づく申請には、上限超過を解消し効率的な事業運営を促すよう、事業費縮減に向けた取組みを推進させる費用低減計画を作成する必要がある。
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(個別判断)
○ 市町村における総合事業の円滑な実施に配慮し、計算式による上限を超える場合について、個別に判断する枠組みを設ける。個別判断は、事前の判断と事後の判断に分けて行う。
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<事前の判断>
・ 当該年度の見込額が明らかに一時的に上限を超える場合について、一定の特殊事情を勘案して認める。
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<事前の判断>
・ 当該年度の見込額が明らかに上限を超える場合について、一定の特殊事情を勘案して認める。
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【判断事由】
・ 当該年度の前年度及び当該年度で総合事業の多様なサービス(訪問型/通所型従前相当サービス以外のサービスをいう。以下同じ。)又は一般介護予防事業のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、総合事業の多様なサービスや一般介護予防事業の再構築、地域における産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
・ 当該年度の前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成30年度又は当該サービス若しくはプログラムを導入した年度のいずれか直近の年度の事業費に対して当該年度の前年度の事業費が減少しており、今後も総合事業の多様なサービスや一般介護予防事業の再構築、地域における産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
・ 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手(NPO法人やボランティア等)が一時的に不足しており、指定事業者による訪問型/通所型の従前相当サービス等以外のサービスの実施が難しい場合
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【判断事由】
・ 介護予防に効果的なプログラムを新たに導入する場合・介護予防や生活支援サービスの供給体制が近隣市町村と比較して著しく不足している場合・小規模市町村で通いの場等の新たな基盤整備を通じて当該年度だけ費用の伸びが増加する場合など、費用の伸びが一時的に高くなるが、住民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが低減していく見込みである場合
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・ 当該年度申請における75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナスであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
・ 介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額の平成30年度から当該年度の変動率が、当該年度申請における75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額(※)が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合。
(※)当該年度の介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額に、介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額の平成30年度から当該年度の変動率と当該年度申請における75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)の差分を乗じた金額。
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・ 令和3年度申請における75歳以上人口変動率(平成30年度から令和2年度の平均)がマイナスであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
・ 介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額の平成30年度から令和3年度の変動率が、令和3年度申請における75歳以上人口変動率(平成30年度から令和2年度の平均)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額(※)が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合。
(※)令和3年度の介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額に、介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額の平成30年度から令和3年度の変動率と令和3年度申請における75歳以上人口変動率(平成30年度から令和2年度の平均)の差分を乗じた金額。
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・ 離島等の市町村において事業費が著しく少なく、当該年度における65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者に係る65歳以上高齢者一人当たり事業費額の平均(1万円)未満である場合の一時的な対応
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(新設)
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・ 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により、個別協議が必要である場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲(※)に限る。)
(※)当該年度の従前相当サービス及びサービスAに係る事業費から処遇改善加算及び特定処遇改善加算に係る事業費を控除した金額に、介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率を乗じた金額
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(新設)
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<事後の個別判断>
・ 事業実施後、結果として一時的に上限を超えた場合について、一定の特殊事情を勘案して認める。
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<事後の個別判断>
・ 事業実施後、結果として上限を超えた場合について、一定の特殊事情を勘案して認める。
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【判断事由】
・ 病気などの大流行、災害の発生などの避けられない事情により、要支援者等が急増した場合
・ 当該年度に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに導入する等により費用の効率化に向け政策努力したが、結果として上限以上となった場合で、その後総合事業の多様なサービスや一般介護予防事業の再構築、地域における産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合。ただし、翌年度への費用低減効果が明らかであり、翌年度の事前の個別協議及び同様の事由による事後の個別協議を行わない場合に限る。
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【判断事由】
・ 病気などの大流行、災害の発生などの避けられない事情により、要支援者等が急増した場合
・ 多様なサービスへの移行促進を図る等費用の効率化に向け政策努力したが、結果として上限以上となった場合で、その後住民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが低減していく見込みである場合
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(削除)
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・ 総合事業開始当初、総合事業への移行に伴うやむを得ない事情により、費用の伸び率が高くなった場合
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※地域支援事業の上限設定の詳細については、「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」(平成27年2月18日事務連絡)を参照のこと。
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※地域支援事業の上限設定の詳細については、「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」(平成27年2月18日事務連絡)を参照のこと。
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