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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について
事務連絡
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について
事務連絡
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について (事務連絡)
発出日:令和4年4月14日
更新日:令和4年4月14日
更新日:令和4年4月14日
事 務 連 絡
令和4年4月14日
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各
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都道府県
市区町村
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介護保険主管部(局) 御中
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厚生労働省老健局老人保健課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を
改正する告示の公布について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
先般の社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)等の一部改正に係る答申等が得られたところです。
本日、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第161号)が別添のとおり公布されました。
貴県等におかれましては、管内事業所等への周知を徹底し、令和4年10月1日からの円滑な施行に向けてご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、今般創設した「介護職員等ベースアップ等支援加算」の具体的な運用等につきましては、別途お知らせする予定であることを申し添えます。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定め、令和四年十月一日から適用する。
令和四年四月十四日 厚生労働大臣 後藤 茂之
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ~チ (略)
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イ~チ (略)
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リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからヘまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ~ヘ (略)
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イ~ヘ (略)
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ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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3~5 (略)
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3~5 (略)
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6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ~ヘ (略)
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イ~ヘ (略)
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ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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7 通所リハビリテーション費
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7 通所リハビリテーション費
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
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イ~チ (略)
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イ~チ (略)
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リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、イからヘまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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9 短期入所療養介護費
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9 短期入所療養介護費
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イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
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イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
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⑴~⑽ (略)
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⑴~⑽ (略)
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(11) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
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⑴~(11) (略)
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⑴~(11) (略)
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(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ハ 診療所における短期入所療養介護費
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ハ 診療所における短期入所療養介護費
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⑴~⑼ (略)
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⑴~⑼ (略)
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⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
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ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
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⑴~⑼ (略)
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⑴~⑼ (略)
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⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
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ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
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⑴~(15) (略)
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⑴~(15) (略)
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(16) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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10 特定施設入居者生活介護費
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10 特定施設入居者生活介護費
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イ~リ (略)
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イ~リ (略)
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ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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11 (略)
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11 (略)
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(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第二条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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1 介護福祉施設サービス
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1 介護福祉施設サービス
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イ~ウ (略)
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イ~ウ (略)
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ヰ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、イからラまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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2 介護保健施設サービス
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2 介護保健施設サービス
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イ~ク (略)
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イ~ク (略)
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ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、イからノまでにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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3 介護療養施設サービス
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3 介護療養施設サービス
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イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
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イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
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⑴~(20) (略)
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⑴~(20) (略)
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(21) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
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⑴~(18) (略)
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⑴~(18) (略)
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(19) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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⑴~(17) (略)
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⑴~(17) (略)
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(18) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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4 介護医療院サービス
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4 介護医療院サービス
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イ~ク (略)
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イ~ク (略)
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ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、イからノまでにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0010"
(介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正)
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第三条 介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のイからハまでの注10から注13まで及びトからリまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のイからハまでの注10から注13まで、ト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額
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二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注3、注7、注21及びニからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額
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五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注3、注7、注21及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額
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page="0011"
(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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page="0011"
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注2、注6、注21及びホからチまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注2、注7及びヌからワまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注2、注6、注21及びホからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注2、注7及びヌからヲまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のヘからリまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のホからチまでの規定による加算に係る費用の額
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七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のヘからチまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のホからトまでの規定による加算に係る費用の額
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八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注16、イ⑺、ロ⑻、ハ⑹、ニ⑹並びにホ⑼及び(12)に係る費用の額並びにイ⑻から(11)まで、ロ⑼から(12)まで、ハ⑺から⑽まで、ニ⑺から⑽まで及びホ(13)から(16)までの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注12、イ⑹、ロ⑺、ハ⑸、ニ⑸、ホ⑻及び⑽に係る費用の額並びにイ⑺から⑽まで、ロ⑻から(11)まで、ハ⑹から⑼まで、ニ⑹から⑼まで及びホ(11)から(14)までの規定による加算に係る費用の額
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八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注16、イ⑺、ロ⑻、ハ⑹、ニ⑹並びにホ⑼及び(12)に係る費用の額並びにイ⑻から⑽まで、ロ⑼から(11)まで、ハ⑺から⑼まで、ニ⑺から⑼まで及びホ(13)から(15)までの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注12、イ⑹、ロ⑺、ハ⑸、ニ⑸、ホ⑻及び⑽に係る費用の額並びにイ⑺から⑼まで、ロ⑻から⑽まで、ハ⑹から⑻まで、ニ⑹から⑻まで及びホ(11)から(13)までの規定による加算に係る費用の額
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九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のトからヌまでの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のニからトまでの規定による加算に係る費用の額
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九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のトからリまでの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のニからヘまでの規定による加算に係る費用の額
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page="0011"
十 (略)
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十 (略)
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十一 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロの注5から注11まで並びにホ及びチからルまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十一 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロの注5から注11まで並びにホ及びチからヌまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のイ及びロの注3から注6まで並びにニからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のイ及びロの注3から注6まで並びにニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイ及びロの注5、注9及び注24並びにハからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイ及びロの注5、注9及び注24並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注17並びにハからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注16並びにハからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注17並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注16並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、リ、ヌ及びカからレまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、ヘ及びヌからワまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、リ、ヌ及びカからタまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、ヘ及びヌからヲまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヲからヨまでの規定による加算に係る費用の額及び指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のルからカまでの規定による加算に係る費用の額
|
十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヲからカまでの規定による加算に係る費用の額及び指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のルからワまでの規定による加算に係る費用の額
|
page="0012"
十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のトからヌまでの規定による加算に係る費用の額
|
十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のトからリまでの規定による加算に係る費用の額
|
十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ及びロの注6から注8まで並びにヲからレまで及びナからウまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又は注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
|
十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ及びロの注6から注8まで並びにヲからレまで及びナからムまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又は注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
|
page="0012"
(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第四条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
|
||
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
|
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
|
||
イ~ヌ (略)
|
イ~ヌ (略)
|
||
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0013"
2 夜間対応型訪問介護費
|
2 夜間対応型訪問介護費
|
イ~ヘ (略)
|
イ~ヘ (略)
|
ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0013"
2の2 地域密着型通所介護費
|
2の2 地域密着型通所介護費
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
3 認知症対応型通所介護費
|
3 認知症対応型通所介護費
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
4 小規模多機能型居宅介護費
|
4 小規模多機能型居宅介護費
|
イ~タ (略)
|
イ~タ (略)
|
レ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イからカまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0013"
5 認知症対応型共同生活介護費
|
5 認知症対応型共同生活介護費
|
イ~カ (略)
|
イ~カ (略)
|
ヨ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、イからヲまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
|
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
|
イ~リ (略)
|
イ~リ (略)
|
ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0014"
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
イ~オ (略)
|
イ~オ (略)
|
ク 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、イからヰまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0014"
8 複合型サービス費
|
8 複合型サービス費
|
イ~ム (略)
|
イ~ム (略)
|
ウ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イからナまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0014"
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第五条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
|
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
|
||
1 介護予防訪問入浴介護費
|
1 介護予防訪問入浴介護費
|
||
イ~ヘ (略)
|
イ~ヘ (略)
|
||
ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
|
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
|
||
イ~ヲ (略)
|
イ~ヲ (略)
|
||
ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、イからヌまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0015"
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ~ト (略)
|
イ~ト (略)
|
チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
7 介護予防短期入所療養介護費
|
7 介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴~⑼ (略)
|
⑴~⑼ (略)
|
⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴~⑽ (略)
|
⑴~⑽ (略)
|
(11) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0015"
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴~⑻ (略)
|
⑴~⑻ (略)
|
⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴~⑻ (略)
|
⑴~⑻ (略)
|
⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0015"
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴~(13) (略)
|
⑴~(13) (略)
|
(14) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0016"
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
|
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
|
イ~ヘ (略)
|
イ~ヘ (略)
|
ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
9 (略)
|
9 (略)
|
page="0016"
(指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第六条 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
|
||
1 介護予防認知症対応型通所介護費
|
1 介護予防認知症対応型通所介護費
|
||
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
||
ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|||
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
|
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
|
||
イ~ヲ (略)
|
イ~ヲ (略)
|
||
ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
||
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イからヌまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0016"
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
|
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
|
イ~ワ (略)
|
イ~ワ (略)
|
カ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0017"
(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正)
|
|||
第七条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表第一
|
別表第一
|
||
1・2 (略)
|
1・2 (略)
|
||
3 訪問入浴介護
|
3 訪問入浴介護
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからトまでについては、適用しない。
|
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからヘまでについては、適用しない。
|
||
4・5 (略)
|
4・5 (略)
|
||
6 指定通所介護
|
6 指定通所介護
|
||
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
||
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から注22まで及びニからトまでについては、適用しない。
|
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から注22まで及びニからヘまでについては、適用しない。
|
||
7 指定通所リハビリテーション
|
7 指定通所リハビリテーション
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注22まで及びニからチまでは、適用しない。
|
ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注22まで及びニからトまでは、適用しない。
|
||
8 (略)
|
8 (略)
|
||
9 指定地域密着型通所介護
|
9 指定地域密着型通所介護
|
||
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
||
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注1から注22まで、注24及び注25並びにハからヘまでについては、適用しない。
|
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注1から注22まで、注24及び注25並びにハからホまでについては、適用しない。
|
||
10 指定認知症対応型通所介護
|
10 指定認知症対応型通所介護
|
||
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
||
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並びにハからヘまでについては、適用しない。
|
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並びにハからホまでについては、適用しない。
|
page="0017"
別表第二
|
別表第二
|
1~3 (略)
|
1~3 (略)
|
4 指定介護予防訪問入浴介護
|
4 指定介護予防訪問入浴介護
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからトまでについては、適用しない。
|
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからヘまでについては、適用しない。
|
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
|
7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費のイの注1から注8まで及びロからワまでについては、適用しない。
|
ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費のイの注1から注8まで及びロからヲまでについては、適用しない。
|
page="0018"
8 (略)
|
8 (略)
|
9 指定介護予防認知症対応型通所介護
|
9 指定介護予防認知症対応型通所介護
|
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注17まで並びにハからヘまでについては、適用しない。
|
ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注17まで並びにハからホまでについては、適用しない。
|
10・11 (略)
|
10・11 (略)
|
page="0018"
(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
|
|||
第八条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
四の三 訪問介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
||
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|||
イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|||
ロ 指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
|
|||
ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|||
ニ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
|||
ホ 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|||
ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
page="0018"
六の三 訪問入浴介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
|
二十四の三 通所介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
|
二十四の四・二十四の五 (略)
|
二十四の三・二十四の四 (略)
|
三十四の三 通所リハビリテーション費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
page="0019"
三十四の四・三十四の五 (略)
|
三十四の三・三十四の四 (略)
|
三十九の三 短期入所生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
|
三十九の四・三十九の五 (略)
|
三十九の三・三十九の四 (略)
|
四十一の三 短期入所療養介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
|
四十四の三 特定施設入居者生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
第四号の三の規定を準用する。
|
|
四十八の三 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
|
(新設)
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
page="0019"
ロ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
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ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
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ニ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
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ホ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
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ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
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五十一の三 夜間対応型訪問介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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五十一の四~五十一の十一 (略)
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五十一の三~五十一の十 (略)
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五十一の十二 地域密着型通所介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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五十一の十三 (略)
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五十一の十一 (略)
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五十三の三 認知症対応型通所介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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五十八の三 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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五十八の四~五十八の六 (略)
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五十八の三~五十八の五 (略)
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六十の三 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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六十の四 (略)
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六十の三 (略)
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六十二の三 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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七十三の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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八十一の三 複合型サービス費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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八十八の三 介護福祉施設サービスにおける介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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九十四の三 介護保健施設サービスにおける介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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九十九の三 介護療養施設サービスにおける介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百の九 介護医療院サービスにおける介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百二の三 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百十四の三 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百十四の四 (略)
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百十四の三 (略)
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百十七の三 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百十七の四・百十七の五 (略)
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百十七の三・百十七の四 (略)
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百十九の三 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百十九の四・百十九の五 (略)
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百十九の三・百十九の四 (略)
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百二十一の三 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四号の三の規定を準用する。
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百二十一の四・百二十一の五 (略)
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百二十一の三・百二十一の四 (略)
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百二十三の三 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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百二十七の三 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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百二十七の四~百二十七の六 (略)
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百二十七の三~百二十七の五 (略)
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百二十九の三 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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百三十一の二 訪問型サービス費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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百三十八 通所型サービス費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準
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(新設)
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第四十八号の三の規定を準用する。
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(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
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第九条 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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単位数表
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単位数表
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1 訪問型サービス費
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1 訪問型サービス費
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イ~ル (略)
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イ~ル (略)
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ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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2 通所型サービス費
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2 通所型サービス費
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イ~ヨ (略)
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イ~ヨ (略)
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タ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、イからワまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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