公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第14号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第14号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (政令第14号)
発出日:令和4年1月4日
更新日:令和4年8月10日
更新日:令和4年8月10日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和四年一月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三十二条並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第六十七条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加え、同条第三項に次の一号を加える。
四 市町村民税世帯非課税者
第七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二十八万円とする。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者
二 市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。)
第十四条第三項中「 、被保険者(法第六十七条第一項第二号」を「 、被保険者(法第六十七条第一項第三号」に、「次条、」を「次条並びに」に改め、同項第一号中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改め、同項第二号中「第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた」を「第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた」に、「(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)がなお」を「がなお」に改め、同条第七項中「(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第十五条第一項第五号において同じ。)」を削る。
第十四条の二第一項ただし書及び各号、第二項の表第一項の項並びに第三項ただし書中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改める。
第十五条第一項第二号から第四号までの規定中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改め、同項第六号中「第三十五条第二項」を「第三十五条第三項」に改める。
第十六条の三第一項第二号中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に、「第二号適用者」を「第三号適用者」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同項第三号及び第四号中「第二号適用者」を「第三号適用者」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の三第六項第三号ロ中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に、「第二号適用者」を「第三号適用者」に改め、同号ハ及びニ中「第二号適用者」を「第三号適用者」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の三第六項第三号ロ中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に、「第二号適用者」を「第三号適用者」に改め、同号ハ及びニ中「第二号適用者」を「第三号適用者」に改める。
(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第四条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十一条各号中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条第一項において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。
(高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者の高額療養費算定基準額の特例)
第三条 この政令の施行の日から令和七年九月三十日までの間において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第十四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第十五条第三項の規定にかかわらず、六千円と、新令第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る当該外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第二項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九千円を超えるときは、九千円))とする。
2 前項の規定が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六千円と、第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る同項に規定する外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円)」とする。
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条第二項中「第十一条の規定による改正後の」を削り、「第七条第三項第三号」を「第七条第五項第三号」に改める。
附 則(令和四年八月十日政令第二百七十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 後藤 茂之
内閣総理大臣 岸田 文雄