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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第27号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (政令第27号)

発出日:令和4年1月19日
更新日:令和4年1月19日
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和四年一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄  
政令 第二十七号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第十八条、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条、第三十条の二及び第百十三条第三項第三号(同法第百十五条第四項(同法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(同法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)附則第十条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた同法第百五条及び第百十四条の八の規定に基づき、この政令を制定する。
 (医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の三条を加える。
 第十二条 国の開設する病院又は診療所については、法第百七条から第百十一条まで及び第百十三条から第百二十八条までの規定は、適用しない。
 第十三条 第四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは、「 、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。
 2 前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは「 、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。
 第十四条 法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
  一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む。)
  二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
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 (介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第七条の次に次の一条を加える。
  (介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)
 第七条の二 法附則第十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
 
医療法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
 
 
第百十一条
第百七条
介護保険法附則第十条第一項において準用する第百七条
 
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第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一項
 
同条第二項ただし書
同法附則第十条第一項において準用する第百八条第二項ただし書
 
同条第八項
同法附則第十条第一項において準用する第百八条第八項
 
同条第六項
同法附則第十条第一項において準用する第百八条第六項
第百十二条
第百八条から第百十条まで
介護保険法附則第十条第一項において準用する第百八条及び第百十条
 
第百八条第一項
同項において準用する第百八条第一項
 
第百十条第一項本文
同法附則第十条第一項において準用する第百十条第一項本文
 2 第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については、当分の間、第三十六条中「第百五条」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「 、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百四条第一項」とあるのは「若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」と、第三十七条の二中「第百十四条の八」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百十四条の八」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「 、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百十四条の六第一項」とあるのは「若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」とする。
 (介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第三条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 附則第四条(見出しを含む。)中「附則第十条第一項」を「附則第十一条第一項」に改める。
 附則第五条及び第六条中「附則第十一条第三項」を「附則第十二条第三項」に改める。
 附則第七条(見出しを含む。)及び第八条(見出しを含む。)中「附則第十一条第八項」を「附則第十二条第八項」に改める。
 附則第九条及び第十条中「附則第十二条第三項」を「附則第十三条第三項」に改める。
 附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)中「附則第十二条第八項」を「附則第十三条第八項」に改める。
  附則第十三条中「附則第十三条第三項」を「附則第十四条第三項」に改める。
  附則第十四条中「附則第十四条第三項」を「附則第十五条第三項」に改める。
(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第四条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和三年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
  第二条を第三条とする。
 第一条第一項中「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「」及び「」という。)」を削り、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
  (医療法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この条において「第五号新医療法」という。)第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療法第百十条及び第百十八条第三項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の規定によりされたものとみなす。
  本則に次の二条を加える。
  (労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)
 第四条 国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
 第五条 改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
   附 則
 この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第四条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
 二 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定(同令第四条に係る部分に限る。) 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)
 三 第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和四年四月一日
厚生労働大臣 後藤 茂之  
内閣総理大臣 岸田 文雄  
 
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