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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 | 総務省令第5号)
発出日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
○ デジタル庁令 | 総務省令 第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和四年三月三十一日 内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 金子 恭之
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後
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改正前
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第八条 法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第八条 [同上]
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一 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 [同上]
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
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ハ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第十九条の三第一項の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
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ニ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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ニ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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ホ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ホ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
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ヘ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別障害給付金関係情報
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ト 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(児童福祉法第六条の二第二項第二号の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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ト 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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チ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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チ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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リ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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リ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ヌ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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ヌ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ヲ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
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ヲ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
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ワ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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ワ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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二 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
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二 [同上]
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
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ハ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
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ニ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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ニ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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ホ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ホ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
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ヘ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別障害給付金関係情報
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ト 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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ト 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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チ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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チ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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リ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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リ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ヌ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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ヌ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ヲ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
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ヲ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報
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ワ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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ワ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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[三 略]
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[三 同上]
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四 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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四 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0053"
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第十四条 [同上]
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[一 略]
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[一 同上]
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二 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
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二 [同上]
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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ロ 当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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[ハ・ニ 略]
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[ハ・ニ 同上]
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[三 略]
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[三 同上]
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page="0054"
第十九条 法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第十九条 [同上]
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一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
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一 [同上]
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[イ~ヨ 略]
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[イ~ヨ 同上]
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タ 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
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タ 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
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[レ~オ 略]
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[レ~オ 同上]
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[二~六 略]
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[二~六 同上]
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第二十条 法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二十条 [同上]
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[一~十二 略]
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[一~十二 同上]
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十三 地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務 第三号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
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十三 地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務 第二号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
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十四 地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号及び次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務 第三号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
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十四 地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号及び次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務 第二号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
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[十五~二十三 略]
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[十五~二十三 同上]
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第二十一条 法別表第二の二十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二十一条 [同上]
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[一~七 略]
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[一~七 同上]
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八 地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務 第五号に掲げる情報
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八 地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務 前号に掲げる情報
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九 地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務 第五号に掲げる情報
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九 地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務 第二号に掲げる情報
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[十~十五 略]
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[十~十五 同上]
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第二十二条の三 法別表第二の三十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二十二条の三 [同上]
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[一~十七 略]
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[一~十七 同上]
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十八 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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十八 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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第四十条 法別表第二の七十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四十条 [同上]
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一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第三項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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[二 略]
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[二 同上]
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三 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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三 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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四 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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四 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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[五 略]
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[五 同上]
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六 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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第四十条の二 法別表第二の七十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四十条の二 [同上]
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一 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
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一 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
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二 児童手当法第二十六条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
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二 児童手当法第二十六条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項及び第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十五項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項及び第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則第百二十五条第九項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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page="0056"
第四十四条 法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四十四条 [同上]
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一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
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一 [同上]
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||
[イ~ヨ 略]
|
[イ~ヨ 同上]
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||
タ 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
|
タ 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
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||
[レ~オ 略]
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[レ~オ 同上]
|
||
[二~六 略]
|
[二~六 同上]
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||
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十三条 [同上]
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||
一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 [同上]
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[イ~チ 略]
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[イ~チ 同上]
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リ 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
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リ 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報
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[ヌ~カ 略]
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[ヌ~カ 同上]
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[二~五 略]
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[二~五 同上]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
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この命令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十九条、第四十条、第四十条の二、第四十四条及び第五十三条の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。
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