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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
厚生労働省告示第128号
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
厚生労働省告示第128号
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示 (厚生労働省告示第128号)
発出日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
○ 厚生労働省告示 第百二十八号
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、令和四年四月一日から適用する。
令和四年三月三十一日 厚生労働大臣 後藤 茂之
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1・2 (略)
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1・2 (略)
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3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
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ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
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注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
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注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
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ト・チ (略)
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ト・チ (略)
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4~11 (略)
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4~11 (略)
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(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部改正)
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第二条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
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㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
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a~c (略)
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a~c (略)
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d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
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d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
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㈢ ㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては
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㈢ ㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては
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⑷ (略)
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⑷ (略)
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(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表
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別表
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介護給付費等単位数表
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介護給付費等単位数表
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第1 居宅介護
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第1 居宅介護
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1~3 (略)
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1~3 (略)
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4
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4
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注 指定居宅介護事業所等において、
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注 指定居宅介護事業所等において、
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4の2~6 (略)
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4の2~6 (略)
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(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
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第四条 厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
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一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
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イ 特定事業所加算(Ⅰ)
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イ 特定事業所加算(Ⅰ)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴~⑻ (略)
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⑴~⑻ (略)
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⑼ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「
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⑼ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「
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ロ~ニ (略)
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ロ~ニ (略)
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別表第一
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別表第一
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(表略)
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(表略)
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注1. (略)
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注1. (略)
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注2. 「歩行」については、車椅子等による移動手段を含む。
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注2. 「歩行」については、車いす等による移動手段を含む。
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(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第五条 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表
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別表
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障害児通所給付費等単位数表
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障害児通所給付費等単位数表
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第1 児童発達支援
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第1 児童発達支援
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1~9 (略)
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1~9 (略)
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10 医療連携体制加算
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10 医療連携体制加算
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イ~ト (略)
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イ~ト (略)
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に
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6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に
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7 (略)
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7 (略)
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11~14 (略)
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11~14 (略)
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(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
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第六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
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三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴~⑹ (略)
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⑴~⑹ (略)
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⑺ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉
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⑺ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉
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士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二十以上であること。
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士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二十以上であること。
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ロ~ホ (略)
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ロ~ホ (略)
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七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
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七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
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イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 登録特定行為事業者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。)又は登録
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⑸ 登録特定行為事業者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。)又は登録
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ロ (略)
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ロ (略)
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(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修の一部改正)
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第七条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(平成二十八年厚生労働省告示第百八十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(附則第二項及び第三項において「指定研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第二項において「法」という。)附則第十一条第二項に規定する
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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(附則第二項及び第三項において「指定研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第二項において「法」という。)附則第四条第二項に規定する
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附 則
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附 則
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2 この告示の施行前に
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2 この告示の施行前に
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