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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
厚生労働省告示第128号

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示 (厚生労働省告示第128号)

発出日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
厚生労働省告示 第百二十八号
 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、令和四年四月一日から適用する。
   令和四年三月三十一日     厚生労働大臣 後藤 茂之   
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
 (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   指定居宅サービス介護給付費単位数表
   指定居宅サービス介護給付費単位数表
 
 
1・2 (略)
1・2 (略)
 
 
3 訪問看護費
3 訪問看護費
 
 
 イ~ホ (略)
 イ~ホ (略)
 
 
 ヘ 看護・介護職員連携強化加算     250単位
 ヘ 看護・介護職員連携強化加算     250単位
 
 
  注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
  注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
 
 
 ト・チ (略)
 ト・チ (略)
 
 
4~11 (略)
4~11 (略)
 
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(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部改正)
第二条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 
 
 イ・ロ (略)
 イ・ロ (略)
 
 
 ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 
 
  ⑴・⑵ (略)
  ⑴・⑵ (略)
 
 
  ⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  ⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 
 
   ㈠ (略)
   ㈠ (略)
 
 
   ㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
   ㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
 
 
    a~c (略)
    a~c (略)
 
 
    d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
    d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
 
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   ㈢ ㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあってはかくたん吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
   ㈢ ㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあってはかくたん吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
  ⑷ (略)
  ⑷ (略)
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(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   介護給付費等単位数表
   介護給付費等単位数表
 
 
第1 居宅介護
第1 居宅介護
 
 
 1~3 (略)
 1~3 (略)
 
 
 4 かくたん吸引等支援体制加算     100単位
 4 かくたん吸引等支援体制加算     100単位
 
 
  注 指定居宅介護事業所等において、かくたん吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定するかくたん吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第27条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の⑴の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
  注 指定居宅介護事業所等において、かくたん吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定するかくたん吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の⑴の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
 
 
 4の2~6 (略)
 4の2~6 (略)
 
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 (厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第四条 厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
 
 
 イ 特定事業所加算(Ⅰ)
 イ 特定事業所加算(Ⅰ)
 
 
   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
 
  ⑴~⑻ (略)
  ⑴~⑻ (略)
 
page="0124"
  ⑼ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「かくたん吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
  ⑼ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「かくたん吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
 ロ~ニ (略)
 ロ~ニ (略)
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別表第一
別表第一
(表略)
(表略)
注1. (略)
注1. (略)
注2. 「歩行」については、車椅子等による移動手段を含む。
注2. 「歩行」については、車いす等による移動手段を含む。
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 (児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第五条 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   障害児通所給付費等単位数表
   障害児通所給付費等単位数表
 
 
第1 児童発達支援
第1 児童発達支援
 
 
 1~9 (略) 
 1~9 (略)
 
 
 10 医療連携体制加算
 10 医療連携体制加算
 
 
  イ~ト (略)
  イ~ト (略)
 
 
   注1~5 (略)
   注1~5 (略)
 
 
    6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)にかくたん吸引等(同法第2条第2項に規定するかくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している場合は、算定しない。
    6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)にかくたん吸引等(同法第2条第2項に規定するかくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している場合は、算定しない。
 
 
    7 (略)
    7 (略)
 
 
 11~14 (略)
 11~14 (略)
 
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 (厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
 
 
 イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
 
  ⑴~⑹ (略)
  ⑴~⑹ (略)
 
 
  ⑺ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉
  ⑺ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉
 
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士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二十以上であること。
士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二十以上であること。
 ロ~ホ (略)
 ロ~ホ (略)
七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
 イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  ⑴~⑷ (略)
  ⑴~⑷ (略)
  ⑸ 登録特定行為事業者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。)又は登録かくたん吸引等事業者(同法第四十八条の三第一項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者をいう。)として届出がなされていること。
  ⑸ 登録特定行為事業者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。)又は登録かくたん吸引等事業者(同法第四十八条の三第一項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者をいう。)として届出がなされていること。
 ロ (略)
 ロ (略)
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(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修の一部改正)
第七条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(平成二十八年厚生労働省告示第百八十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(附則第二項及び第三項において「指定研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第二項において「法」という。)附則第十一条第二項に規定するかくたん吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。附則第二項及び第三項において同じ。)又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年  文部科学省厚生労働省令第二号)附則第二条第一項第二号の表、別表第四、別表第四の二若しくは別表第五の医療的ケアとする。
 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(附則第二項及び第三項において「指定研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第二項において「法」という。)附則第四条第二項に規定するかくたん吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。附則第二項及び第三項において同じ。)又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年  文部科学省厚生労働省令第二号)附則第二条第一項第二号の表、別表第四、別表第四の二若しくは別表第五の医療的ケアとする。
 
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   附 則
   附 則
2 この告示の施行前にかくたん吸引等研修又は法第三十九条第一号から第三号まで若しくは第四十条第二項第二号の指定を受けた学校若しくは養成施設若しくは法第四十条第二項第一号若しくは附則第九条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケアを修了した者は、指定研修の課程を修了したものとみなす。
2 この告示の施行前にかくたん吸引等研修又は法第三十九条第一号から第三号まで若しくは第四十条第二項第二号の指定を受けた学校若しくは養成施設若しくは法第四十条第二項第一号若しくは附則第二条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケアを修了した者は、指定研修の課程を修了したものとみなす。
 
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