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排泄予測支援機器

排泄予測支援機器

発出日:令和4年3月31日
更新日:令和4年3月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 排泄予測支援機器
質問 特定福祉用具販売事業所(福祉用具専門相談員)が留意事項通知の4で規定されている販売に当たり確認すべき事項について、どのような点に注意することが考えられるか。
回答
留意事項通知4の販売に当たり確認すべき事項(1)~(3)については、以下の点について注意されたい
(1)排泄予測支援機器はトイレでの自立した排泄を促すことを目的としており、失禁をなくすものではないことを理解していること。
(2)製品によっては体型や体質により装着が困難な者もいるとされていることから、製品の特徴等を十分に説明した上で、装着後の状況等を聴取すること。
(3)通知を受信するスマートフォン等の使用に慣れており、通知を確認・理解することができるか、また、使用前の介助状況を確認し、居宅要介護者等が主に過ごしている居室等からトイレまでの介助方法や時間等を確認すること。
また、必ずしも販売にあたり試用は要件ではないが、(2)と(3)を確認するためには一定期間の試用が望ましいこと、(1)についても試用を通じて理解が促進されることから、退所前の施設等で使用していた等の特別な事情がない限り、試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言すること。
QA発出時期、文書番号等 2022.3.31
介護保険最新情報Vol.1059
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について
事務連絡
介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について
番号 8
 
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