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医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令
政令第287号

医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令 (政令第287号)

発出日:令和4年8月31日
更新日:令和4年8月31日
 医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和四年八月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄  

政令 第二百八十七号
   医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十六条の三の六及び消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第三十一条の十第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第五条の五の十一を第五条の五の十二とし、第五条の五の十を第五条の五の十一とし、第五条の五の九を第五条の五の十とする。
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 第五条の五の八中「(平成十八年法律第四十八号)」を削り、同条を第五条の五の九とし、第五条の五の七を第五条の五の八とし、第五条の五の六の次に次の一条を加える。
  (医療法人の社員総会に関する技術的読替え)
 第五条の五の七 法第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
第四十七条の二
理事
理事長
 
 
第四十七条の三第一項
第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会
社員総会
 
   
同条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
 
   
を発した
が発せられた
 
 
第四十七条の四第三項
第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条
医療法第五十一条の二第二項
 
   
第三十九条第一項
同法第四十六条の三の二第五項
 
   
社員総会参考書類等を交付し、又は
同法第五十一条の二第一項の事業報告書等を
 
 
第四十七条の五第一項
社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)
社員
 
 
第四十七条の五第二項
第三十九条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
 
  第五条の十五の三第二十一号中「第五条の五の七各号」を「第五条の五の八各号」に改める。
 (消費生活協同組合法施行令の一部改正)
第二条 消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第二項の表第三百九十六条第一項の項中「決算関係書類及び」の下に「その附属明細書並びに」を加える。
  第二十条及び第二十一条を削る。
   附 則
 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 岸田 文雄  
 
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