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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第129号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第129号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第129号)
発出日:令和4年9月13日
更新日:令和4年9月13日
更新日:令和4年9月13日
○ 厚生労働省令 第百二十九号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十九条の三及び第二百七条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十八条の二及び百五十五条並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二の二第一項及び第九十八条第一項の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年九月十三日
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厚生労働大臣臨時代理
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国務大臣 小倉 將信
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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(健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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第百三十五条の二 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
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第百三十五条の二 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
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七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
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八 (略)
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八 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(口座振替による納付の申出)
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(口座振替による納付の申出)
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第百四十二条 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
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第百四十二条 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
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様式第一号を次のように改める。
様式第二号を次のように改める。
(船員保険法施行規則の一部改正)
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第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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第百六十一条の二 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
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第百六十一条の二 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
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六 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
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七 (略)
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七 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(口座振替による納付の申出)
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(口座振替による納付の申出)
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第百六十九条 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
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第百六十九条 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
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(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
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第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
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次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
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第二十五条の二の二 法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
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第二十五条の二の二 法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日
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七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、当該子の氏名及び生年月日
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八 (略)
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八 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(口座振替による納付の申出)
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(口座振替による納付の申出)
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第二十五条の三 法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
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第二十五条の三 法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
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三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
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様式第五号を次のように改める。
様式第六号を次のように改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。