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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第136号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第136号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第136号)
発出日:令和4年9月27日
更新日:令和4年9月27日
更新日:令和4年9月27日
○ 厚生労働省令 第百三十六号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年九月二十七日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
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第二十四条の三 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
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(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
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第二十九条の二 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提
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(新設)
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出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
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2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
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(被保険者証の交付)
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(被保険者証の交付)
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第四十七条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
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第四十七条 協会は、厚生労働大臣から、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
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一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
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(新設)
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二 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
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(新設)
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三 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
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(新設)
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2 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
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2 健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
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一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
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(新設)
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二 被保険者等記号・番号を変更したとき。
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(新設)
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三 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
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(新設)
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3~5 (略)
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3~5 (略)
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(被保険者証の返納)
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(被保険者証の返納)
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第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者で
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第五十一条 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを
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ある場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
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保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
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一 被保険者が資格を喪失したとき。
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(新設)
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二 被保険者の保険者に変更があったとき。
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(新設)
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三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
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(新設)
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四 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
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3 被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
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4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
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4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
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一 被保険者の資格を喪失したとき。
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(新設)
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二 被保険者の保険者に変更があったとき。
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(新設)
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三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
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(新設)
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四 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
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(新設)
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5 (略)
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5 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
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第六条の二 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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(新設)
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2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
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(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
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第十四条の二 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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(新設)
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(被保険者証の交付)
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(被保険者証の交付)
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第三十五条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
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第三十五条 協会は、厚生労働大臣から、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は被保険者等記号・番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
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一 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
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(新設)
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二 被保険者等記号・番号の変更を行った旨
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(新設)
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三 第六条の二第一項の届書を受理した旨
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(新設)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(被保険者証の返納)
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(被保険者証の返納)
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第四十条 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
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第四十条 船舶所有者は、被保険者が資格を喪失したとき又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
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一 被保険者が資格を喪失したとき。
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(新設)
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二 被保険者の被扶養者が異動したとき。
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(新設)
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三 第十四条の二の届出を行うとき。
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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3 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届( 同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
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3 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
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4 被保険者( 疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
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4 被保険者は、その資格を喪失したとき、又はその被扶養者が異動したときは、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
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一 被保険者の資格を喪失したとき。
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(新設)
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二 被保険者の被扶養者が異動したとき。
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(新設)
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三 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
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(新設)
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5 (略)
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5 (略)
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(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(選択)
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(選択)
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第一条 被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。
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第一条 被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(被保険者の資格取得の届出)
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(被保険者の資格取得の届出)
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第十五条 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又
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第十五条 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
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は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
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しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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(国民年金法施行規則の一部改正)
第四条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
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第九条の三 次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
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第九条の三 削除
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一 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 国家公務員共済組合
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二 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 地方公務員共済組合
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。
第三条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。