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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第115号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第115号)

発出日:令和4年8月25日
更新日:令和4年8月25日
厚生労働省 第百十五号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十二条の三第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年八月二十五日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
第九条の二の二 (略)
第九条の二の二 (略)
 
 
2 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
2 前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
 
 
  電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
 (新設)
 
 
  書面の提出
 (新設)
 
 
 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
(新設)
 
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 第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(新設)
 
 
 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
 
 
 (略)
 (略)
 
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
 
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