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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第121号
医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第121号
医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第121号)
発出日:令和4年8月31日
更新日:令和4年8月31日
更新日:令和4年8月31日
○ 厚生労働省令 第百二十一号
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十六条の三の六の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年八月三十一日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章~第四章の三 (略)
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第一章~第四章の三 (略)
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第五章 医療法人
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第五章 医療法人
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第一節・第二節 (略)
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第一節・第二節 (略)
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第三節 機関
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第三節 機関
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第一款 社員総会(第三十一条の三-第三十一条の三の五)
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第一款 社員総会(第三十一条の三-第三十一条の三の四)
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第二款 評議員及び評議員会(第三十一条の三の六-第三十一条の四の二)
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第二款 評議員及び評議員会(第三十一条の三の五・第三十一条の四の二)
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第三款 (略)
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第三款 (略)
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第四節~第九節 (略)
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第四節~第九節 (略)
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第六章・第七章 (略)
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第六章・第七章 (略)
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附則
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附則
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(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
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第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
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(新設)
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(社員総会の議事録)
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(社員総会の議事録)
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第三十一条の三の三 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
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第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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第三十一条の三の四 ~第三十一条の三の六 (略)
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第三十一条の三の三 ~第三十一条の三の五 (略)
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(社員総会の議事録に関する規定の準用)
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(社員総会の議事録に関する規定の準用)
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第三十一条の四の二 第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
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第三十一条の四の二 第三十一条の三の三の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
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(評議員に関する規定の準用)
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(評議員に関する規定の準用)
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第三十一条の四の三 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
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第三十一条の四の三 第三十一条の三の五の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
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附 則
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この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
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