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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 総務省令第8号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 総務省令第8号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 総務省令第8号)
発出日:令和4年7月22日
更新日:令和4年7月22日
更新日:令和4年7月22日
○ デジタル庁令 | 総務省令 第八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和四年七月二十二日
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内閣総理大臣 岸田 文雄
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総務大臣 金子 恭之
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改 正 後
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改 正 前
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に
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よる被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十一号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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よる被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ~ト 略]
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[イ~ト 同上]
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一~三 略]
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[一~三 同上]
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四 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第六号及び第七号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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四 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。次号及び第六号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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五 健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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[新設]
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六~二十一 [略]
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五~二十 [同上]
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第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一~五 略]
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[一~五 同上]
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六 健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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[新設]
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七~二十二 [略]
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六~二十一 [同上]
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第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 船員保険法施行規則第二十六条の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第六条第七号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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二 船員保険法施行規則第二十六条の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第八号及び第六条第七号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ~ト 略]
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[イ~ト 同上]
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第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一~三 略]
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[一~三 同上]
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四 船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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[新設]
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五~十一 [略]
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四~十 [同上]
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第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ・ニ 略]
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[ハ・ニ 同上]
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三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ~ホ 略]
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[ハ~ホ 同上]
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四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ 略]
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[ロ 同上]
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五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[ロ 略]
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[ロ 同上]
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第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ~ホ 略]
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[ハ~ホ 同上]
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page="0006"
二 [略]
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二 [同上]
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三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ 略]
|
[イ 同上]
|
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[ハ~ヘ 略]
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[ハ~ヘ 同上]
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四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
|
四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該サービスが提供される障害児、当該障害児と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ・ニ 略]
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[ハ・ニ 同上]
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[五 略]
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[五 同上]
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六 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[ロ 略]
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[ロ 同上]
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page="0006"
第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
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一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ~カ 略]
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[ハ~カ 同上]
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二 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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二 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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イ 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ヲ 略]
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[ロ~ヲ 同上]
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三 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
三 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
イ 当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)、当該療育給付児童の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子
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page="0007"
(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ニ 略]
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[ロ~ニ 同上]
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page="0007"
四 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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四 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
|
ロ 当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者、保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ~ワ 略]
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[ハ~ワ 同上]
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[五 略]
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[五 同上]
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六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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イ 当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ヲ 略]
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[ロ~ヲ 同上]
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[七 略]
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[七 同上]
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八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ハ~カ 略]
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[ハ~カ 同上]
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page="0007"
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
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三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
|
[イ・ロ 同上]
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ハ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
ハ 当該費用の徴収に係る身体障害者、当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[ニ 略]
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[ニ 同上]
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第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
一 同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
|
一 同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)、当該措置入院者の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[二 略]
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[二 同上]
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page="0008"
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
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三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
|
[イ・ロ 同上]
|
ハ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
ハ 当該費用の徴収に係る知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
|
[ニ 略]
|
[ニ 同上]
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第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
|
ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十
|
三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
|
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[ホ~カ 略]
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[ホ~カ 同上]
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[二・二の二 略]
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[二・二の二 同上]
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page="0008"
三 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
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三 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税に関する情報
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三の二 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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三の二 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[三の三・四 略]
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[三の三・四 同上]
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五 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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五 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ホ~ワ 略]
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[ホ~ワ 同上]
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六 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ホ~カ 略]
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[ホ~カ 同上]
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[七 略]
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[七 同上]
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第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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三 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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三 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[ロ~ニ 略]
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[ロ~ニ 同上]
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[ロ~ホ 略]
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[ロ~ホ 同上]
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に
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係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ロ~ヘ 略]
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[ロ~ヘ 同上]
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[二・三 略]
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[二・三 略]
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四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第三百八十一号)附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされた特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第
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五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ロ 略]
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[ロ 同上]
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[五 略]
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[五 同上]
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第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
|
イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ロ・ハ 略]
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[ロ・ハ 同上]
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二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でな
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イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、健康保険法施行令等の一部を改
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page="0011"
い所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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正する政令附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされた特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ロ 略]
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[ロ 同上]
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三 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
三 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
|
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年政令第三百二十三号附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する同令第五条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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[ロ 略]
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[ロ 同上]
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第三十九条 法別表第二の七十の項の主務省令で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の七十の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第三十九条 法別表第二の七十の項の主務省令で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の七十の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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三 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
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三 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[四 略]
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[四 同上]
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項及び第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保
|
一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政
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page="0012"
険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
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府が支給するものとされた年金である給付を除く。第七号において同じ。)の支給に関する情報
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[二 略]
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[二 同上]
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page="0012"
三 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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三 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
四 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
[新設]
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五 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
四 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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六 [略]
|
五 [同上]
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七 [略]
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六 [同上]
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八 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報
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七 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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九 [略]
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八 [同上]
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十 [略]
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九 [同上]
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page="0012"
十一 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十五号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二
|
十 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十四号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項又
|
項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
十二 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
十一 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
十三 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十二 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十四 [略]
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十三 [同上]
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十五 [略]
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十四 [同上]
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十六 [略]
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十五 [同上]
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page="0012"
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ニ 略]
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[イ~ニ 同上]
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page="0013"
ホ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
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ホ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
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ヘ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
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ヘ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
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[ト~ヲ 略]
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[ト~ヲ 同上]
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ワ 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ワ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[カ 略]
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[カ 同上]
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[二~五 略]
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[二~五 同上]
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第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一~五 略]
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[一~五 同上]
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六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ト 略]
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[ロ~ト 同上]
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七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
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七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ニ 略]
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[ロ~ニ 同上]
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[八・九 略]
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[八・九 同上]
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十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ニ 略]
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[ロ~ニ 同上]
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十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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[ロ~ヘ 略]
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[ロ~ヘ 同上]
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備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附 則
この命令は、公布の日から施行する。
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