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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 総務省令第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 総務省令第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 総務省令第9号)
発出日:令和4年7月22日
更新日:令和4年7月22日
更新日:令和4年7月22日
○ デジタル庁令 | 総務省令 第九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和四年七月二十二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 金子 恭之
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十二号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十一号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る法第九条第三項に規定する戸籍関係情報(以下「戸籍関係情報」という。)
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ 。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)
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一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く 。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)
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二 健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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三 [略]
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二 [同上]
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四 [略]
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三 [同上]
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五 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第七号及び第八号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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四 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第六号及び第七号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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六 [略]
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五 [同上]
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七 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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イ 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る戸籍関係情報
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八 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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七 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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九~十三 [略]
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八~十二 [同上]
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十四 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十三 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十五 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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十四 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十六~二十 [略]
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十五~十九 [同上]
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二十一 健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二十 健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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二十二 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二十一 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ 。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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一 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く 。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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二 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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三~七 [略]
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二~六 [同上]
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八 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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七 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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イ 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る戸籍関係情報
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page="0016"
九 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家
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八 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家
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族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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十~十四 [略]
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九~十三 [同上]
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十五 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十四 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十六 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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十五 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十七~二十一 [略]
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十六~二十 [同上]
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page="0016"
二十二 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二十一 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二十三 [略]
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二十二 [同上]
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page="0017"
第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 船員保険法施行規則第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第六条第九号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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二 船員保険法施行規則第二十六条の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第六条第七号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一 略]
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[一 同上]
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二 船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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page="0017"
三 [略]
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二 [同上]
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四 [略]
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三 [同上]
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五 船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者(被保険者であった者を含む。)又は当該死亡した申請を行う者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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六 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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七~十 [略]
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五~八 [同上]
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page="0017"
十一 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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九 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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ニ [略]
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ハ [同上]
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十二 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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十 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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ニ [略]
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ハ [同上]
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十三~二十 [略]
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十一~十八 [同上]
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二十一 船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[新設]
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イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
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|
ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二十二 [略]
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十九 [同上]
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第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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一 同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
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一 同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
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三 [略]
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二 [同上]
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第二十条 法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十条 法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一~四 略]
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[一~四 同上]
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page="0018"
五 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第
|
五 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第
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四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等又は租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報
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四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等又は租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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イ 戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[六~二十三 略]
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[六~二十三 同上]
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第二十二条 法別表第二の三十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十二条 法別表第二の三十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第二条第二号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
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一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項又は第四項若しくは第二十八条第二項又は第四項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第二条第二号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
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イ 戸籍関係情報
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[新設]
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ロ~ホ [略]
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イ~ニ [同上]
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二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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三 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家
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三 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家
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賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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page="0019"
四 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
|
四 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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五 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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五 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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六 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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六 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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七 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからホまでに掲げる情報
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七 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
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page="0019"
八 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロ、ハ及びホに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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八 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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九 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからホまでに掲げる情報
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九 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
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十 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロ、ハ及びホに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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十 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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十一 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号ロ、ハ及びホに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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十一 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
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第二十二条の三 法別表第二の三十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二十二条の三 法別表第二の三十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務 次に掲げる情報
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一 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務 当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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イ 市町村民税に関する情報
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ハ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 住民票に記載された住民票関係情報
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page="0020"
ニ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
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ハ 失業等給付関係情報
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ホ 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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ニ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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[三・四 略]
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[三・四 同上]
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page="0020"
五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務 次に掲げる情報
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五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産費の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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七 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料
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[新設]
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の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
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八 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務 次に掲げる情報
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六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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九 [略]
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七 [同上]
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十 [略]
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八 [同上]
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十一 [略]
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九 [同上]
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page="0020"
十二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十四 [略]
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十 [同上]
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十五 [略]
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十一 [同上]
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十六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同条
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十二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同条
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第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 次に掲げる情報
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第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十七 私立学校教職員共済法施行令第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十八 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十三 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ~ホ [略]
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イ~ニ [同上]
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十九~二十三 [略]
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十四~十八 [同上]
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第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0021"
二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 次に掲げる情報
|
二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
|
イ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
|
ロ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
|
ロ 失業等給付関係情報
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ハ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ニ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 市町村民税に関する情報
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ホ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ホ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ト 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
ヘ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0022"
2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 次に掲げる情報
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二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る前項第二号イからヘまでに掲げる情報
|
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金
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[新設]
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前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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page="0022"
ロ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
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ハ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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ニ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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ホ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ト 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0022"
3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0023"
二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 次に掲げる情報
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二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る第一項第二号イからヘまでに掲げる情報
|
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
|
[新設]
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ロ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
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|
ハ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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ニ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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ホ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
|
ヘ 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ト 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0023"
4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係る
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4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係る
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ものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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ものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 次に掲げる情報
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二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る第一項第二号イからヘまでに掲げる情報
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イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
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[新設]
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page="0024"
ロ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
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ハ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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ニ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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ホ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
|
ヘ 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
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ト 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0024"
第二十四条の二 法別表第二の三十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十四条の二 法別表第二の三十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
|
一 国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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[二~五 略]
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[二~五 同上]
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六 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
六 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ハ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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七 国家公務員共済組合法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
七 国家公務員共済組合法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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イ 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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[新設]
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ロ 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
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[八・九 略]
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[八・九 同上]
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page="0024"
十 国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十一 国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十二 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の
|
十 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還
|
page="0025"
還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 次に掲げる情報
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付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十三 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
十一 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ハ~チ [略]
|
ロ~ト [同上]
|
十四 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
|
十二 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ 略]
|
[イ 同上]
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ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十五~二十 [略]
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十三~十八 [同上]
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page="0025"
第二十四条の三 法別表第二の四十の項の主務省令で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の四十の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第二十四条の三 法別表第二の四十の項の主務省令で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の四十の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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一 市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
二 住民票に記載された住民票関係情報
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四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0025"
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一~九 略]
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[一~九 同上]
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十 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
十 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該届出を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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ニ [略]
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ハ [同上]
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ホ [略]
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ニ [同上]
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[十一~十八 略]
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[十一~十八 同上]
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page="0025"
第二十六条の三 法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十六条の三 法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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page="0026"
ロ 当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
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ハ 当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
二 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号及び次号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ロ 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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イ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ハ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
ニ 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
ハ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0026"
三 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
三 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ロ 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
|
ハ 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
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四 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 次に掲げる情報
|
四 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 当該保険料の納付義務者に係る前号イ及びロに掲げる情報
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イ 当該保険料の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ロ 当該保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
|
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ハ 当該保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
|
[五 略]
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[五 同上]
|
page="0026"
第二十八条 法別表第二の五十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十八条 法別表第二の五十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第二条第六項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
|
一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第二条第六項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
|
イ 戸籍関係情報
|
[新設]
|
ロ~ヘ [略]
|
イ~ホ [同上]
|
二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまでに掲げる情報
|
二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからホまでに掲げる情報
|
三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報
|
三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからニまで及びヘに掲げる情報
|
四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
|
五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同
|
五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同
|
page="0027"
居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからニまで及びヘに掲げる情報
|
居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
|
page="0027"
六 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからハまで、ホ及びヘに掲げる情報
|
六 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
|
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報
|
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報
|
八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報
|
九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる情報
|
十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
|
page="0027"
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 手当支給児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
|
[新設]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
ヘ [略]
|
ホ [同上]
|
ト [略]
|
ヘ [同上]
|
チ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
ト 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
リ~ヨ [略]
|
チ~カ [同上]
|
page="0027"
二 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 手当改定児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
|
[新設]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
ヘ [略]
|
ホ [同上]
|
ト 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
ヘ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。トからルまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
page="0028"
チ~ワ [略]
|
ト~ヲ [同上]
|
[二の二~五 略]
|
[二の二~五 同上]
|
六 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
六 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 現況届出児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
|
[新設]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
ヘ [略]
|
ホ [同上]
|
ト [略]
|
ヘ [同上]
|
チ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
リ~ヨ [略]
|
チ~カ [同上]
|
[七 略]
|
[七 同上]
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八 児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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第三十一条の二の二 法別表第二の五十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十一条の二の二 法別表第二の五十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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一 地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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[二~六 略]
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[二~六 同上]
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七 地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
七 地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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八 地方公務員等共済組合法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
八 地方公務員等共済組合法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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イ 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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[新設]
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ロ 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
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[九・十 略]
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[九・十 同上]
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十一 地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十二 地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十三 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 次に掲げる情報
|
十一 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十四 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
十二 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十五 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第三項において準用する同令第九十七条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
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十三 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第二項において準用する同令第九十七条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
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[イ 略]
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[イ 同上]
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ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ハ~チ [略]
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ロ~ト [同上]
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十六~二十一 [略]
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十四~十九 [同上]
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第三十一条の三 法別表第二の五十九の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の五十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第三十一条の三 法別表第二の五十九の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の五十九の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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一 市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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第三十四条 法別表第二の六十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十四条 法別表第二の六十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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イ 当該貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金又は母子臨時児童扶養等資金若しくは第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
|
イ 当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。)に係る道府県民税に関する情報
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ハ [略]
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ロ [同上]
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四 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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page="0030"
第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第三十五条 法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の六十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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一 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 [略]
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一 [同上]
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三 [略]
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二 [同上]
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四 [略]
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三 [同上]
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第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十六条 法別表第二の六十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
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[新設]
|
ロ~ホ [略]
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イ~ニ [同上]
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
|
[新設]
|
ロ~ヘ [略]
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イ~ホ [同上]
|
[三 略]
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[三 同上]
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page="0031"
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
|
[新設]
|
ロ [略]
|
イ [同上]
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ハ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ~ト [略]
|
ハ~ヘ [同上]
|
[二 略]
|
[二 同上]
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三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 手当支給児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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ロ~ホ [略]
|
イ~ニ [同上]
|
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る特別児童扶養手当の支給を受けている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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五 [略]
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四 [同上]
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六 [略]
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五 [同上]
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page="0031"
第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十八条 法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児福祉手当、特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給を受けている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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三 [略]
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二 [同上]
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四 [略]
|
三 [同上]
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第四十一条 法別表第二の七十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十一条 法別表第二の七十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の対象家族(雇用保険法第六十一条の四第一項の対象家族をいう。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該申請を行う者及び当該者の対象家族(雇用保険法第六十一条の四第一項の対象家族をいう。ロにおいて同じ。)に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0032"
第四十三条の三 法別表第二の八十四の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の八十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第四十三条の三 法別表第二の八十四の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の八十四の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
|
一 市町村民税に関する情報
|
三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
二 住民票に記載された住民票関係情報
|
四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
第四十三条の四 法別表第二の八十五の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十三条の四 法別表第二の八十五の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
|
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
|
イ 戸籍関係情報
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[新設]
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ロ~ホ [略]
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イ~ニ [同上]
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二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号ロからホまでに掲げる情報
|
二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号イからニまでに掲げる情報
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第四十四条の五 法別表第二の九十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の九十一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第四十四条の五 法別表第二の九十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の九十一の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
|
一 市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
第四十五条 法別表第二の九十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の九十二の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第四十五条 法別表第二の九十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の九十二の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
|
[新設]
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page="0033"
二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
|
一 市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
二 住民票に記載された住民票関係情報
|
四 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
|
三 年金給付関係情報
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五 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
|
四 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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第四十九条 法別表第二の九十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十九条 法別表第二の九十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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[二 略]
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[二 同上]
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三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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ニ [略]
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ハ [同上]
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第四十九条の二 法別表第二の百一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、
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第四十九条の二 法別表第二の百一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、
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届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百一の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
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一 市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十一条 法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務 次に掲げる情報
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一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
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イ 当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
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二 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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page="0034"
三 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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三 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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四 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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四 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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五 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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五 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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六 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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七 独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務 次に掲げる情報
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七 独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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八 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報
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八 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申出を行う者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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九 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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十 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
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九 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
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十一 [略]
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十 [同上]
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十二 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十六号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十一 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十五号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十三 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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十二 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十四 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業
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十三 平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業
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者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
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者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十五 平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十四 平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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十六 [略]
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十五 [同上]
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十七 [略]
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十六 [同上]
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page="0035"
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ニ 略]
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[イ~ニ 同上]
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ホ 学資金申請者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ヘ~ヨ [略]
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ホ~カ [同上]
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二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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page="0036"
ニ 猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ホ~チ [略]
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ニ~ト [同上]
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三 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 学資金被貸与者又は学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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四 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務 次に掲げる情報
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三 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ニ [略]
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ハ [同上]
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ホ [略]
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ニ [同上]
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ヘ [略]
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ホ [同上]
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五 [略]
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四 [同上]
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六 [略]
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五 [同上]
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page="0036"
第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一 略]
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[一 同上]
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二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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ロ [略]
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イ [同上]
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ハ [略]
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ロ [同上]
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[三~六 略]
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[三~六 同上]
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第五十六条 法別表第二の百十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第五十六条 法別表第二の百十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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一 当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 [略]
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一 [同上]
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三 [略]
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二 [同上]
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page="0036"
第五十七条 法別表第二の百十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十二の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第五十七条 法別表第二の百十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十二の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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一 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 [略]
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一 [同上]
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三 [略]
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二 [同上]
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page="0037"
第五十九条の二の三 法別表第二の百十七の項の主務省令で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第五十九条の二の三 法別表第二の百十七の項の主務省令で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
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[新設]
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二 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
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備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附 則
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この命令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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