公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令 国土交通省令第2号
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令 国土交通省令第2号
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令 国土交通省令第2号)
発出日:令和4年7月20日
更新日:令和4年7月20日
更新日:令和4年7月20日
○ 厚生労働省令 | 国土交通省令 第二号
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条、第七条第一項第五号、第二十八条第三項及び第三十九条第三項の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年七月二十日
厚生労働大臣 後藤 茂之
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
page="0002"
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年 厚生労働省国土交通省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(登録申請書の記載事項)
|
(登録申請書の記載事項)
|
||
第六条 法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
第六条 法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
九 法第五条第二項の登録の更新を申請する場合にあっては、当該登録の更新の申請の日前一年間におけるサービス付き高齢者向け住宅の入居者の数及び退去者の数
|
(新設)
|
||
十・十一 (略)
|
九・十 (略)
|
||
十二 サービス付き高齢者向け住宅において保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項
|
(新設)
|
||
十三 サービス付き高齢者向け住宅の運営方針
|
(新設)
|
||
十四~十六 (略)
|
十一~十三 (略)
|
||
(登録申請書に添付する書類)
|
(登録申請書に添付する書類)
|
||
第七条 法第六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号までに掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
|
第七条 法第六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
|
||
一~六 (略)
|
一~六 (略)
|
||
2 前項ただし書の規定は、法第二十八条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、前項ただし書中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
page="0002"
(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準)
|
(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準)
|
第十一条 法第七条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
|
第十一条 法第七条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
|
一 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
|
一 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
|
イ 医療法人、社会福祉法人、介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合(医療法人にあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が提供する場合に限る。)にあっては、当該サービスに従事する者
|
イ 医療法人、社会福祉法人、介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合(医療法人にあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が提供する場合に限る。)にあっては、当該サービスに従事する者
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
二~四 (略)
|
二~四 (略)
|
page="0003"
五 入居者の健康状態、要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)その他の事情を勘案し、第一号イ及びロに掲げる者のいずれかが、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐しないこととしても当該入居者の処遇に支障がない場合(同号イ及びロに掲げる者のいずれかが、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐しないことについて、あらかじめ、当該入居者の承諾を得た場合に限る。)にあっては、同号から前号までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当すること。
|
(新設)
|
イ 第一号から前号までの基準に該当すること。
|
|
ロ 第一号イ及びロに掲げる者のいずれかが、次に掲げるところにより、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
|
|
⑴ 状況把握サービスを、第二号の規定に従い、提供すること。ただし、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、同号に規定する方法を当該居住部分への訪問とすること。
|
|
⑵ 各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。
|
|
⑶ 夜間を除き、生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により提供すること。
|
page="0003"
(契約締結前の書面の交付及び説明)
|
(契約締結前の書面の交付及び説明)
|
第二十条 法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
第二十条 法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
三 登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報
|
三 登録事業者が第六条第十号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報
|
四・五 (略)
|
四・五 (略)
|
(都道府県知事による登録事務の引継ぎ)
|
(登録事務の引継ぎ)
|
第二十四条 都道府県知事は、法第二十八条第三項に規定する場合及び法第三十九条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
|
第二十四条 都道府県知事は、法第二十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
|
一~三 (略)
|
一~三 (略)
|
(指定登録機関による登録事務の引継ぎ)
|
(登録事務の引継ぎ)
|
第二十八条 指定登録機関は、法第三十九条第三項に規定する場合(都道府県知事が、同条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
|
第二十八条 指定登録機関は、法第三十九条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
|
一~三 (略)
|
一~三 (略)
|
page="0003"
別記様式第一号(第四条関係)
|
別記様式第一号(第四条関係)
|
||||
(略)
|
(略)
|
||||
備考
|
備考 登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。
|
||||
1.登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。
|
|||||
2 .国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「施行規則」という。)第7条第1項ただし書の規定により同項第1号から第5号までに掲げる書類の添付を省略する場合には、その旨を余白に記載すること。
|
page="0004"
別 紙
|
別 紙
|
||||||||
1.~5 .(略)
|
1.~5 .(略)
|
||||||||
6 .サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭
|
6 .サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
||||||||
水道光熱費の支払方法
|
前払金※の有無
|
□あり □なし
|
|||||||
(略)
|
|||||||||
前払金※の有無
|
□あり □なし
|
||||||||
(略)
|
|||||||||
誓約事項
|
(略)
|
誓約事項
|
(略)
|
||||||
一 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
|
一 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
|
||||||||
イ~ニ (略)
|
イ~ニ (略)
|
||||||||
ホ 入居者の入居後、施行規則第12条第1項で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、同条第2項で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
|
ホ 入居者の入居後、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)第12条第1項で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、同条第2項で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
|
||||||||
ヘ (略)
|
ヘ (略)
|
||||||||
二 (略)
|
二 (略)
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
page="0004"
7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等
|
7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等
|
|||||||||
管理の方法
|
□自ら管理 □管理業務を委託
|
管理の方式
|
□自ら管理 □管理業務を委託
|
|||||||
(略)
|
(略)
|
|||||||||
その他計画的な修繕予定
|
その他計画的な修繕予定
|
|||||||||
登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数
|
入居者の数
|
人
|
||||||||
退去者の数
|
人
|
|||||||||
※登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第5条第2項の登録の更新の申請をする場合に限り記入すること。
|
||||||||||
8 .・9 .(略)
|
8 .・9 .(略)
|
page="0005"
10.保健医療サービスを提供する体制に関する事項
|
(新設)
|
||
保健医療サービスを提供する体制に関する事項
|
|||
※保健医療サービスを提供する場合に限り記入すること。
|
|||
11.運営方針
|
(新設)
|
||
別添5のとおり
|
|||
12 .(略)
|
10 .(略)
|
page="0005"
別添 1
|
~
|
別添 3
|
(略)
|
別添 1
|
~
|
別添 3
|
(略)
|
||||||||||||
別添 4
|
別添 4
|
||||||||||||||||||
1.状況把握及び生活相談サービスの内容
|
1.状況把握及び生活相談サービスの内容
|
||||||||||||||||||
(略)
|
(略)
|
||||||||||||||||||
常駐する時間
|
日中
|
時 分 ~ 時 分
|
人員 人
|
常駐する時間
|
日中
|
時 分 ~ 時 分
|
人員 人
|
||||||||||||
上記以外の時間
|
時 分 ~ 時 分
|
人員 人
|
上記以外の時間
|
時 分 ~ 時 分
|
人員 人
|
||||||||||||||
誓約事項
|
登録申請者は、以下について確認し、該当する場合はチェックボックスに「レ」マークを入れること。
□施行規則第11条第5号の規定により状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する場合にあっては、あらかじめ入居者の承諾を得たことを誓約します。
|
(略)
|
|||||||||||||||||
(略)
|
|||||||||||||||||||
提供時間
|
常駐する日
|
時 分 ~ 時 分
|
提供時間
|
常駐する日
|
時 分 ~ 時 分
|
||||||||||||||
緊急通報サービスの内容
|
上記以外の日
|
□ 24時間
|
緊急通報サービスの内容
|
上記以外の日
|
□ 24時間
|
||||||||||||||
通報方法
|
通報方法
|
||||||||||||||||||
通報先
|
通報先から住宅までの到着予定時間 分
|
通報先
|
通報先から住宅までの到着予定時間 分
|
||||||||||||||||
緊急時における対応の内容
|
(略)
|
||||||||||||||||||
生活相談サービスの内容
|
|||||||||||||||||||
提供日
|
□ 365日対応 □ その他( )
|
||||||||||||||||||
提供時間
|
時 分 ~ 時 分
|
||||||||||||||||||
(略)
|
page="0006"
2.食事の提供サービスの内容(該当する場合のみ)
|
2.食事の提供サービスの内容(該当する場合のみ)
|
|||||||||||
(略)
|
(略)
|
|||||||||||
提供日
|
□365日対応 □その他( )
|
提供日
|
□365日対応 □その他( )
|
|||||||||
内容
|
□3食 □入居者が選択 □次の食事は提供しない( )
|
提供方法
|
内容
|
□3食 □入居者が選択 □次の食事は提供しない( )
|
||||||||
提供方法
|
調理等
|
□厨房で調理 □配食サービスを利用 □その他( )
|
調理等
|
□厨房で調理 □配食サービスを利用 □その他( )
|
||||||||
入居者の健康状態に合わせた食事対応
|
□応相談
□対応なし
|
(略)
|
||||||||||
入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応
|
□応相談
□対応なし
|
|||||||||||
(略)
|
||||||||||||
3 .~6 .(略)
|
3 .~6 .(略)
|
page="0006"
別添 5
|
(新設)
|
||||
運営方針
|
|||||
項目
|
該当
|
||||
重要事項を記載した書面のひな形を公開する
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居及び退去の条件を書面に記載する
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置を行う
|
□はい
□いいえ
|
||||
やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開催、指針の整備及び研修を行う
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる
|
□はい
□いいえ
|
||||
入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する
|
□はい
□いいえ
|
||||
サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる
|
□はい
□いいえ
|
page="0007"
入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける
|
□はい
□いいえ
|
||
地域社会との交流及び連携を図る
|
□はい
□いいえ
|
||
災害に対応するための仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡する仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
入居者間の交流の促進を図る
|
□はい
□いいえ
|
||
登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、それ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する
|
□はい
□いいえ
|
||
入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する
|
□はい
□いいえ
|
||
職員の教育及び研修に関する計画を策定する
|
□はい
□いいえ
|
||
職員に対して、認知症に関する研修を行う
|
□はい
□いいえ
|
||
職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する
|
□はい
□いいえ
|
||
サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる
|
□はい
□いいえ
|
||
附 則
(施行期日)
1 この省令は、令和四年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされた高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に提出されている登録申請書の様式は、なお従前の例による。