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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
厚生労働省告示第292号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
厚生労働省告示第292号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第292号)
発出日:令和4年9月21日
更新日:令和4年9月21日
更新日:令和4年9月21日
○ 厚生労働省告示 第二百九十二号
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の六第一項及び第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示を次のように定め、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
令和四年九月二十一日 厚生労働大臣 加藤 勝信
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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
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(医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
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第一条 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑺及び(22)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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(略)
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 医療機器等
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ハ 医療機器等
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 急性期充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨
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(新設)
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⑹ 精神科充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨
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(新設)
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⑺ (略)
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⑸ (略)
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⑻ 在宅療養支援病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下この⑻において同じ。)、在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下この⑻において同じ。)又は在宅療養後方
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⑹ 在宅療養支援病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下この⑹において同じ。)、在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下この⑹において同じ。)又は在宅療養後方
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支援病院(医科点数表の区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。以下この⑻において同じ。)のいずれかである病院又は診療所にあっては、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所又は在宅療養後方支援病院のいずれに該当するかの別並びに病院又は診療所及び病院又は診療所以外における看取り数
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支援病院(医科点数表の区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。以下この⑹において同じ。)のいずれかである病院又は診療所にあっては、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所又は在宅療養後方支援病院のいずれに該当するかの別並びに病院又は診療所及び病院又は診療所以外における看取り数
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⑼~(22) (略)
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⑺~(20) (略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
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第二条 医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。
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公表内容
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公表単位
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公表内容
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公表単位
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑺及び(22)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ⑵及びロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 医療機器等
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ハ 医療機器等
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 急性期充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨
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(新設)
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⑹ 精神科充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨
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(新設)
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⑺ (略)
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⑸ (略)
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⑻ 在宅療養支援病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下この⑻において同じ。)、在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下この⑻において同じ。)又は在宅療養後方支援病院(医科点数表の区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。以下この⑻において同じ。)のいずれかである病院又は診療所にあっては、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所又は在宅療養後方支援病院のいずれに該当するかの別並びに病院又は診療所及び病院又は診療所以外における看取り数
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⑹ 在宅療養支援病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下この⑹において同じ。)、在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下この⑹において同じ。)又は在宅療養後方支援病院(医科点数表の区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。以下この⑹において同じ。)のいずれかである病院又は診療所にあっては、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所又は在宅療養後方支援病院のいずれに該当するかの別並びに病院又は診療所及び病院又は診療所以外における看取り数
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⑼~(22) (略)
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⑺~(20) (略)
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四 (略)
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(略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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