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新たに事業所番号を取得する事業所等における科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請等について
事務連絡

新たに事業所番号を取得する事業所等における科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請等について (事務連絡)

発出日:令和4年5月9日
更新日:令和4年5月9日
事 務 連 絡
令和4年5月9日
 
各 都道府県介護保険主管課(室) 御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
新たに事業所番号を取得する事業所等における科学的介護情報システム
(LIFE)の利用申請等について
 
介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その3)」(令和3年3月26日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により新たに事業所番号を取得する事業所等の利用申請の取扱いをお知らせしたところですが、令和4年4月1日より科学的介護情報システム(LIFE)の受託事業者が変更したことに伴う対応について下記のとおりお知らせしますので、管内市町村、介護サービス事業所及び関係団体等への周知をお願いいたします。
 
 
LIFEの新規利用登録に当たっては、引き続き、各介護事業者がLIFEホームページにおいて事業所番号を入力することで、事業所台帳情報を参照してFAXが送信され、それに基づき手続きを進めていただくことになります。この事業所台帳情報のLIFEへの反映は、各都道府県による登録から3か月後になるため、新規指定事業所においては手続きを開始できない可能性があります。
つきましては、各都道府県において、以下の方法により、管内の新規指定事業所等の事業所台帳情報の送付をお願いいたします。令和3年度と送付先アドレスが変更となりますのでご留意ください。
(1)送付手順
①各都道府県において、管内の新規指定や住所移転等を行った事業所の情報について、「(別紙)事業所台帳登録用フォーマット」への記入をお願いいたします。当該フォーマットは令和3年度に使用していたものと同じフォーマットです。
②記入いただいたフォーマットについて、以下アドレスへの送信をお願いします。
送付先アドレス:initial-regist@life.jp.nec.com
 
(2)スケジュール
①令和4年3月及び4月の新規指定等について
都道府県は、新規指定や住所移転等を行った事業所の情報(※)について、従前どおり管内市町村指定分もとりまとめた上で、令和4年5月16日(月)までに提出をお願いいたします。都道府県からの提出後、随時LIFEへの登録を行い、5月20日(金)までにはLIFEホームページから新規の利用申請を行うことができるようになります。
その上で、5月23日(月)から順次、LIFEの新規利用登録用のFAXの送信を開始します。5月30日(月)までに新規の利用申請を受け付けた事業所については、6月10日(金)までにFAXを送信することを予定しています。作業に遅れが生じた場合には、LIFEホームページでお知らせします。
(※) 従前、令和4年4月10日まで(同年3月分)及び同年5月10日まで(同年4月分)に提出予定であった事業所の情報を想定しています。
 
②令和4年5月以降の新規指定等について
従前どおり、毎月10日までに、前月の管内の新規指定や住所移転等を行った事業所の情報について、管内市町村指定分もとりまとめた上で、提出をお願いいたします。都道府県からの提出後、LIFEへ事業所情報の登録は毎月15日頃に完了し、新規の利用申請が可能になります。当該月の25日までに利用申請を行った事業所に対して、翌月10日までに、LIFEの新規利用登録用のFAXを送信することを予定しています。
 
(3)その他
新たに事業所番号を取得する事業所等について、LIFEへのデータ提出が可能となるまでの間については、「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」問16における「システムトラブル等により提出ができなかった場合」に該当し、LIFEの関係加算を算定することが可能であることを申し添えます。ただし、LIFEの利用が可能となってから、算定を開始した月以降のデータの提出を行う必要があります。
 
 
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