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「地域支援事業交付金の交付について」の改正点について
事務連絡

「地域支援事業交付金の交付について」の改正点について (事務連絡)

発出日:令和4年5月20日
更新日:令和4年5月20日
事 務 連 絡
令和4年5月20日
 
 
各都道府県介護保険主管課(部) 御中
 
 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室 地域包括ケア推進係
 
 
「地域支援事業交付金の交付について」の改正点について
 
 
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和4年度の地域支援事業の実施に当たり、今般「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)の一部を改正しました。
つきましては、改正後全文を以下URLに掲載し、改正点について別紙のとおりまとめましたので、貴管内市町村への周知等をお願いいたします。
 
 
【地域支援事業交付金の交付について】(厚生労働省HP)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
 
 
 
厚生労働省老健局
認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室
地域包括ケア推進係
TEL:03-5253-1111(内線3986)
FAX:03-3503-7894
 
 

 
 
(別紙)
 
 
 
「地域支援事業交付金の交付について」の主な改正点
 
 
 
(1)基準額の計算式
令和3年度の上限額の計算式について、令和4年度における高齢者の伸び率を乗じる等、令和4年度の計算式に改正する。
 
(2)提出様式の改正
介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用案については、先般『地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について』(令和4年3月28日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)によりお示ししたところであるが、これに基づき、上限額引き上げに係る個別協議様式等、様式の記載について必要な改正を行う。(なお、上限制度の運用の詳細を定めた「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」(平成27年6月5日老発0605第5号)についても追って改正予定である旨、申し添える。)
また、その他の様式についても、時点変更等所要の改正を行う。
 
 
 
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