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「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について
事務連絡
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について
事務連絡
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について (事務連絡)
発出日:令和4年6月27日
更新日:令和4年6月27日
更新日:令和4年6月27日
事 務 連 絡
令和4年6月27日
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各都道府県介護保険主管課(部) 御中
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室 地域包括ケア推進係
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和4年度の地域支援事業の実施に当たり、今般、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)の一部を改正しました。
つきましては、改正点について、別紙のとおりまとめましたので、参考としていただくとともに、貴管内市町村への周知等、特段のご配慮をお願いいたします。
記
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」
(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
厚生労働省老健局
認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室
地域包括ケア推進係
TEL:03-5253-1111(内線3986)
FAX:03-3503-7894
(別紙)
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の主な改正点
(1)好事例・マニュアル等の提供について
介護予防マニュアルの改訂に伴う追記。
(2)総合事業の上限管理の見直し
総合事業の上限を超える場合の個別判断事由を見直し。