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新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について
事務連絡

新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について (事務連絡)

発出日:令和4年7月28日
更新日:令和4年7月28日
事 務 連 絡
令和4年7月28日
 
各 
都道府県
市区町村
 介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
 
 
新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について
 
 
平素より、介護保険行政の推進について御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について」(令和4年7月22日付け厚生労働省発健0722第11号厚生労働大臣通知)等が下記のとおり発出され、18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に対する4回目接種の実施が可能とされました。
併せて、具体的な対象者の範囲について、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(8.2版)」に掲げる施設等や居宅サービス等が対象に含まれることが示されたところです。
各自治体におかれましては、内容について御了知いただくとともに、衛生主管部局と連携の上、高齢者施設等の従事者への接種について御協力いただきますようお願いします。
 
 
○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について(令和4年7月22日付け厚生労働省発健0722第11号厚生労働大臣通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000967752.pdf
 
○「新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について」(令和4年7月22日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000968024.pdf
 
○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(令和4年7月22日付け健発0722第8号厚生労働省健康局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000967848.pdf
 
【一部抜粋】第5章1(3)対象者
第2期追加接種(4回目接種)については、3回目接種の完了から5か月以上経過した以下の者を対象に、1回行うこととする。
・60歳以上の者
・18歳以上60歳未満の者であって、基礎疾患(第2章2(2)アの表1に掲げる基礎疾患をいう。)を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
18歳以上60歳未満の基礎疾患を有するもの等であって、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者以外で4回目接種を希望する者が上記の接種対象者に該当するか否かについては、最終的には、予診の段階で医師が判断することになるため、接種実施医療機関等においては、予診の段階で、被接種者に対して基礎疾患の内容等を改めて確認し、当該被接種者が4回目接種の対象者であることを確認して、接種を行うこと。
なお、「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」とは、重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する医療従事者等及び高齢者施設・障害者施設等の従事者をいう。
また、接種を受ける日に、戸籍又は住民票に記載のない者、その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市町村長が認める者についても、居住の実態がある場合は、接種を実施することができる。
 
 
○4回目接種対象者の拡大に関する全国自治体向け速報Q&AVer.5(7月28日時点。別添。)
【一部抜粋】1(2)高齢者施設等に含まれる範囲
「高齢者施設等の従事者」に含まれる対象者の範囲は自治体向け手引き第2章2(2)ウの表3と同じか。
基本的には自治体向け手引き第2章2(2)ウの表3に記載された施設等で従事する者が想定され、重症化リスクが高い多くの高齢者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。
訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者は対象に含まれるのか。
含まれる場合、範囲(自治体向け手引き第2章2(2)エ)はこれまでと同じか。
重症化リスクが高い多くの高齢者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。
対象となるサービスの範囲は、自治体向け手引き第2章2(2)エに掲げるものが想定されますが、同①から③までの条件を満たすことは要しません。
 
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」第2章2(2)(抜粋)
ウ 高齢者施設等の範囲
表3
対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住するものが含まれる。
○ 介護保険施設
・ 介護老人福祉施設
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 介護老人保健施設
・ 介護医療院
○ 居住系介護サービス
・ 特定施設入居者生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 認知症対応型共同生活介護
○ 老人福祉法による施設
・ 養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・ 有料老人ホーム
○ 高齢者住まい法による住宅
・ サービス付き高齢者向け住宅
○ 生活保護法による保護施設
・ 救護施設
・ 更生施設
・ 宿所提供施設
○ 障害者総合支援法による障害者支援施設等
・ 障害者支援施設
・ 共同生活援助事業所
・ 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
・ 福祉ホーム
○ その他の社会福祉法等による施設
・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・ 生活困窮者一時宿泊施設
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム
・ 生活支援ハウス
・ 婦人保護施設
・ 矯正施設 (※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)
・ 更生保護施設
 
エ 居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者
(略)
また、対象となる具体的なサービスの例は以下のとおり。
(居宅サービス等(介護))
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援
(注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
(訪問系サービス等(障害福祉))
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系サービス等を提供するもの)、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。
 
 
 

 
別添
 
4回目接種対象者の拡大に関する全国自治体向け速報Q&A Ver.5(7月28日時点)
分類
番号
問合せ概要
回答
回答日
1.対象者について
7/22の厚生労働省の審議会においては、足下で新規感染者が急速な増加傾向にあり、重症者数の増加や、医療提供体制への影響が懸念されており、ワクチンの感染予防効果は限定的とのエビデンスに特段変わりはないものの、重症化リスクの高い方々が多く集まる医療機関・高齢者施設等の従事者を対象に4回目接種を実施することについて、了承されたところです。
これを受け、7/22付けで「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)の一部を改正し、18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に対する4回目接種の実施を可能としています。
 
1)医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の定義について
医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の定義における“重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する”の“重症化リスクが高い”とは、①60歳以上の者又は②自治体向け手引き第2章2(2)ア表1の3に列記される基礎疾患を有する者との理解で良いか。
お見込みのとおりです。また、重症化リスクが高いと医師が認める者も含みます。
2022/7/28
2)医療従事者等に含まれる範囲
「医療従事者等」に含まれる対象者の範囲は自治体向け手引き第2章2(2)イの表2と同じか。救急隊員や保健所職員、また調剤薬局の薬剤師や離島地域の消防団員といった者は対象に含まれるのか。
基本的には自治体向け手引き第2章2(2)イの表2に記載の者が想定され、重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する従事者が対象になると考えます。
2022/7/22
自治体向け手引き第2章2(2)イの表2の「医療従事者等」には、一律“新型コロナウイルス感染症患者との接触が頻繁であること”が要件として課されているが、今回の4回目接種対象者拡大は、当該要件を満たさない場合であっても、重症化リスクの高い多くの者に対してサービスを提供する従事者であれば対象になるのか。
重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する医療従事者等であれば対象になると考えます。
2022/7/28
3)高齢者施設等に含まれる範囲
「高齢者施設等の従事者」に含まれる対象者の範囲は自治体向け手引き第2章2(2)ウの表3と同じか。
基本的には自治体向け手引き第2章2(2)ウの表3に記載された施設等で従事する者が想定され、重症化リスクが高い多くの高齢者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。
2022/7/22
自治体向け手引き第2章2(2)ウの表3の「高齢者施設等」には、“高齢者等が入所・居住するもの”が要件として課されているが、今回の4回目接種対象者拡大は、当該要件を満たさない場合であっても、重症化リスクの高い多くの者に対してサービスを提供する従事者であれば対象になるのか。例えば、児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスを提供する従事者も対象に含まれるのか。
重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する従事者であれば対象になると考えます。
2022/7/28
訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者は対象に含まれるのか。
含まれる場合、範囲(自治体向け手引き第2章2(2)エ)はこれまでと同じか。
重症化リスクが高い多くの高齢者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。
対象となるサービスの範囲は、自治体向け手引き第2章2(2)エに掲げるものが想定されますが、同①から③までの条件を満たすことは要しません。
2022/7/22
高齢者はいないが重症化リスクの高い障害者が多くいる施設の従事者は対象に含まれるのか。「障害者施設等の従事者」には、通所系や訪問系の障害福祉サービスの従事者も対象に含まれるのか。
重症化リスクが高い多くの障害者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。この場合、入所施設(※1)だけでなく、通所系や訪問系の事業所(※2)の従事者も対象になります。
(※1)手引き第2章2(2)ウの表3の「障害者支援施設等」をいう。
(※2)手引き第2章2(2)エの「訪問系サービス等(障害福祉)」をいう。
2022/7/22
4)その他の施設
保育所の従事者は対象に含まれるのか。
現時点では重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する従事者を対象とすることとしていますが、その他の者についても引き続き検討してまいります。
2022/7/22
手引きに記載された範囲に含まれない施設・サービスについても対象となりうるか。
重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する医療従事者等及び高齢者施設・障害者施設等の従事者であれば対象になると考えます。
2022/7/22
5)判断
4回目接種の対象になるかどうか、誰が判断するのか。医療機関等か、市町村か。
基本的には実施主体である市町村が判断することになりますが、医療機関等又は本人の申告等による情報を踏まえて判断して差し支えありません。
2022/7/22
拡大された対象者については努力義務の対象となるか。
今回新たに4回目接種の対象となるのは、18歳以上60歳未満の医療施設・介護施設等の従事者であり、ワクチンの感染予防効果は限定的である等のエビデンスに特段変わりないことから、今回新たに対象となる者にも努力義務は適用しません。
2022/7/22
医療従事者等及び高齢者施設等従事者に該当するかについて、本人の申告等による情報の確認方法は口頭の確認のみで差し支えないでしょうか。
差し支えありません。
2022/7/28
2.ワクチンについて
 
1)配分
4回目接種の対象者拡大に伴い、ワクチンの追加配送はあるか。ワクチン種類と配送のスケジュールはどうなるか。
ワクチンについては、まずはすでに配布済みのもの(市中在庫)を使用していただくこととなります。4回目接種に使用するワクチンについては既に配分量やスケジュール等お示ししているところですが(令和4年4月28日付け)、今般の対応を踏まえて臨時で追加配送を行うことと致しましたので、R4/7/15付事務連絡「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)に使用する武田/モデルナ社ワクチンの追加配送等について」を御確認ください。ファイザー社ワクチンについては、追加配送はないため、すでに配布済みのもの(市中在庫)を使用していただくこととなります。
2022/7/15
2)取扱い
4回目接種対象者が拡大となり、早ければ22日から医療従事者等への接種が開始されますが、この件について、各新型コロナワクチンの添付文書の改訂を予定されているのか。
(参考)現時点の添付文書上の記載
「4回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮した上で、高齢者等において、本剤3回目の接種から少なくとも5か月経過した後に接種を判断することができる。」
現時点で4回目接種の対象者拡大を理由とする添付文書の改訂の予定はありません。
2022/7/19
3.接種について
 
1)開始時期
7/26の自治体向け説明会を待たずに接種を開始して良いか。
7/22付けで「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部を改正し、18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に対する4回目接種の実施を可能としています。
2022/7/22
2)間違い接種
今回拡大される対象者の取り扱いについては、最終的には審議会において決定されるとのことだが、「18~59歳」の方で「今後4回目接種の対象とされる医療機関・高齢者施設等従事者」に該当せず、かつ「基礎疾患等もなく、重症化リスクが高いと医師が認めた者」でもない者に対して4回目接種を実施した場合は、間違い接種となるもののやむを得ず予防接種の間違いが生じた場合には、故意がある場合など明らかに不適当な場合を除き、予防接種法に基づく臨時接種を実施したものとして取り扱って差し支えなく、費用請求、VRS登録、健康被害救済を実施することが可能となるのか。
間違い接種の考え方についてはこれまでの取扱いのとおりです。
2022/7/19
3)接種券
病院等が、市町村に対して一括で接種券発行を申請するといった方法を採用してもよいか。R4/5/20付事務連絡「障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について」を準用して差し支えないか。
差し支えありません。
2022/7/19
拡大対象者が、住民票登録外の医療機関・高齢者施設等に勤務している場合は、従事医療機関・高齢者施設等の所在する市町村で接種する際に、住所地外接種届は不要か。
不要として差し支えありません。
2022/7/19
4.予算について
 
4回目接種対象者の拡大は、7/15〆となっている体制確保補助金・接種対策費負担金の所要見込み額調査に反映させる必要があるか。
追加の作業や差し替えは必要ありません。
2022/7/15
所要見込み額調査に追加・変更の作業はないとのことだが、今後、時期をおいて、再度、対象拡大に伴う再調査を実施する予定はあるか。
時期は未定ですが、再度調査を行う予定です。
2022/7/19
5.その他
 
特例臨時接種の期限は9/30までとなっているが、今年の秋を目途にオミクロン株対応ワクチンを接種するということは、期限を延長するのか。
特例臨時接種の実施期間はR4/9/30までとしていますが、オミクロン株対応ワクチン接種を実施するに当たっては、既存の新型コロナワクチンの接種からの間隔等も踏まえて、その実施期間を延長する方向で調整中ですので、改めてお知らせします。
2022/7/22
7/22の審議会で、今回の対象拡大の対象者以外にも、接種を希望する者は4回目接種の対象とすべきとの意見があったことについて、どのように考えているか。
現時点では重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する従事者を対象とすることとしていますが、その他の者についても引き続き検討してまいります。
2022/7/22
オミクロン株対応型ワクチンについて議論するのであれば、オミクロン対応ワクチンを打てばよく、既存のワクチンの4回目接種を拡大する必要はないのではないか。
足下で新規感染者が急速な増加傾向にあり、重症者数の増加や、医療提供体制への影響が懸念されており、ワクチンの感染予防効果は限定的とのエビデンスに特段変わりはありませんが、重症化リスクの高い方々が多く集まる医療機関・高齢者施設等の従事者を対象に4回目接種を実施することとしました。
2022/7/22
 
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