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身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について
事務連絡
身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について
事務連絡
身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について (事務連絡)
発出日:令和4年9月27日
更新日:令和4年9月27日
更新日:令和4年9月27日
事 務 連 絡
令和4年9月27日
|
各
都道府県
市町村
|
介護保険主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について
日頃より、介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
ウクライナから避難を目的として日本に入国した外国人(以下「ウクライナ避難民」という。)に係る介護保険における保険料及び利用者負担等の取扱いについては、「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について(その2)」(令和4年6月3日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。以下「令和4年6月事務連絡」という。)においてお示ししているところです(別添1)。
今般、出入国在留管理庁において、身元引受人がないウクライナ避難民に対する生活費の支給等について、当初、一時滞在施設へ入所した日から6か月(180日間)程度を想定していたところ、別添2のとおり、現下のウクライナ情勢等を踏まえ、更に6か月(180日間)支給を継続することが決定されました。
このため、令和4年6月事務連絡の記2の特定避難民に係る保険料及び利用者負担の財政支援についても、同様に継続することとしたため、各市町村におかれましては御了知いただきますようお願いいたします。
別添1
事 務 連 絡
令和4年6月3日
|
各
都道府県
市町村
|
介護保険主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について(その2)
日頃より、介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
ウクライナから避難を目的として日本に入国した外国人(以下「ウクライナ避難民」という。)に係る取扱いについては、「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について」(令和4年4月7日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)においてお示ししたところです。
今般、介護保険制度における保険料及び利用者負担の取扱いについて、下記のとおりお示ししますので、各市町村におかれましては御了知いただきますようお願いいたします。
なお、本事務連絡は出入国在留管理庁出入国管理課と調整済みであることを申し添えます。
記
1.介護保険制度における対応について
介護保険制度においては、所得の低い被保険者については、以下のような配慮措置を講じているところであり、ウクライナ避難民に係る保険料及び利用者負担を算定する際に、留意されたい。
(1)保険料の賦課及び利用者負担割合の判定
ウクライナ避難民については、令和4年1月1日時点で日本に住所を有していないため、前年の国内所得がないと判断できる場合は、以下のとおりとすること。
・保険料の賦課に当たっては、原則として第1段階に該当するものとしつつ、同一世帯に他の世帯員がいる場合には、当該世帯員の課税状況等を踏まえた上で判断すること。
・利用者負担割合の判定に当たっては、負担割合を1割とすること。
また、利用者負担が負担限度額を超えた場合には、通常どおり高額介護サービス費の対象となること。
(2)保険料又は利用者負担の減免
介護保険制度において、保険者は、条例で定めるところにより、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合等、特別の理由がある者に対し、保険料の減免又はその徴収猶予を行うことが可能である。
また、保険者は、特別の事情がある被保険者で、介護(予防)サービスを利用するために要する費用を負担することが困難であると認められる者に対して、利用者負担の減免を行うことが可能である。
ウクライナ避難民への保険料の賦課及び利用者負担割合の判定等に当たっては、必要に応じて、当該制度の活用について検討いただきたい。
なお、新型コロナウイルスの影響を受けている生活困窮者等(ウクライナ避難民を含む。)への生活支援として、保険料及び利用者負担の減免に要する費用については、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能である。(別添「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金Q&A(第8版)」1-27から1-29までを参照)
2.特定避難民に係る保険料及び利用者負担の財政支援について
身元引受人がないウクライナ避難民(※)(以下「特定避難民」という。)に係る保険料及び利用者負担については、出入国在留管理庁において、以下の財政支援の仕組みを創設したため、留意すること。なお、当該財政支援は、特定避難民が一時滞在施設に入所した日から国外に出国した日までの間(現時点では最長180日間を想定)とする。
(※)出入国在留管理庁が借り上げた一時滞在施設に入所中又は退所後に生活費等の支給を受けている者
○ 保険料については、市町村から送付される納付書等に基づき、特定避難民が一旦保険料を納付し、後日、納付書等の写しを公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「難民事業本部」という。)に郵送等により提出すれば、保険料を後日精算することが可能であること。
○ 利用者負担についても、特定避難民が一旦利用者負担を支払い、後日、領収書等の写しを難民事業本部に郵送等により提出すれば、利用者負担を後日精算することが可能であること。
別添
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
Q&A(第8版/令和4年5月13日)
・本Q&Aは、令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち通常分交付金(事業者支援交付金、協力要請推進枠交付金、即時対応特定経費交付金及び検査促進枠交付金を除く臨時交付金をいう。以下同じ。)の取扱を明確化するためのものです。
・第7版から内容に変更のあったQ&Aは、見出し冒頭に「★」を付すとともに、変更箇所にアンダーラインを付しています。
目 次
1 交付対象事業について
.................................................................................................................................................................... 9
1-1 ★○○事業は対象となるか。
.................................................................................................................................................................... 9
1-2 ★「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」又は「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」に掲載されている具体的な施策と一致する事業でなければいけないのか。
.................................................................................................................................................................... 9
1-3 令和4年度は、令和3年度から交付対象事業に変更はあるか。
.................................................................................................................................................................... 9
1-4 地方公共団体の令和3年度当初予算もしくは補正予算に計上される事業及び3年度予算に計上された予備費により実施される事業について、令和4年度実施計画に記載できるか。
.................................................................................................................................................................... 10
1-5 令和3年度実施計画に基づき交付される交付金と令和4年度実施計画に基づき交付される交付金の間で流用はできるか。
.................................................................................................................................................................... 10
1-6 地方公共団体の令和4年度予算に計上され、令和4年4月1日から実施される事業は、令和4年度の交付決定前に着手した事業であっても対象となるか。
.................................................................................................................................................................... 10
1-7 市町村が交付金を活用して実施する地方単独事業に対して、都道府県が補助する場合、同交付金を活用できるか。
.................................................................................................................................................................... 10
1-8 令和3年度補正予算交付限度額のうち感染症対応分と地域経済対応分について、それぞれに該当する事業をそれぞれの交付限度額の範囲内に収めなければならないのか。流用できないのか。
.................................................................................................................................................................... 10
1-9 ★地方公共団体の職員の人件費は対象となるか。
.................................................................................................................................................................... 11
1-10 雇い止めや内定取消しにあった者等の雇用については、どのよう
1
1-26 公共施設等を休業した場合、利用料収入が無くなることから、当該施設等の指定管理者への支援に交付金は充当できるか。
新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実情に応じて必要な事業であれば、指定管理者への支援金も含め、原則として使途に制限はない。
ただし、可能であれば、支援を行うのに合わせて、休業中の施設の再開後に向けた準備や、施設の改修等の次への備え、3密を回避した上での教育活動の再開に向けた教育現場への準備の協力など、積極的な協力活動を引き出すような工夫を検討されたい。
なお、事業者等への損失補償に関するQ&A(1-24,1-25)に留意されたい。
1-27 ★新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人や事業者への支援のため、地方公共団体が徴収する上下水道料金や公共施設使用料、公営住宅の家賃、給食費等を減免する場合に交付金を充当できるか。
本交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として効果的な対策であり、地域の実情に応じて必要な事業であれば、地方公共団体が徴収する使用料等の減免も含め、原則として使途(事業内容)に制限はない。ただし、当該減免については、経済対策の効果的•効率的な実施の観点から、減免対象を新型コロナウイルス感染症対応の影響を受けて生活に困っている個人や売上が減少した事業者といった合理的な範囲とするなど、限られた財源の中で、できるだけ効果の高い施策となるよう工夫されたい。
なお、地方公共団体が徴収する使用料等の減免自体は歳入の減少に過ぎない一方で、本交付金は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方公共団体が負担する費用に対して充当するものであること(制度要綱第3の3)から、本交付金を充当する費用(歳出)を地方公共団体において整理しておく必要がある。(減免内容を明確にした上で、臨時交付金充当額はその額の範囲内である必要がある。)
減免を実施する会計ごとに、実施計画における記載方法としては、以下を参考にされたい。
【一般会計•特別会計】
実施計画の事業概要②(経費内容)は、「○○の減免に係る費用」と記載し、事業概要③(積算根拠)としては減免額の積算根拠を記載する。
【公営企業会計】
16
実施計画の事業概要②(経費内容)は、「○○会計に繰り出し、○○の減免に係る費用」と記載し、事業概要③(積算根拠)としては減免額の積算根拠を記載する。
1-28 固定資産税や住民税の減免に交付金を充当できるか。
市町村が独自に固定資産税や住民税を減免した場合の、一般財源の歳入の減収補填については、「地方公共団体が行う事業の実施に要する費用に対して充当するもの」であるという本交付金の性質になじまない。
1-29 国民健康保険料等の減免の取扱いについて、1-27 では本交付金が活用可能とある一方、1-28 では、本交付金の性質になじまないと記載があるが、どのように整理すればよいか。また、1-27 の具体例(水道料金減免、家賃、給食費減免)にない事業も対象となるか。
本交付金の目的は、地方公共団体が作成した実施計画に基づき実施する「事業」に対して交付するものであり、何かしらの事由により減少した地方公共団体の歳入を補填する目的として充当する場合は本交付金の性質になじまない。
一方、単なる減収補填ではなく、コロナ対応として必要な事業に充当する等歳出を整理されていれば、1-27の具体例にない事業も対象になり得る。
1-30 ★新型コロナウイルス感染症対応として、地方公共団体の庁内環境整備(庁内向けのテレワーク環境整備等)に交付金を充当できるか。
新型コロナウイルス感染症対応として必要なテレワーク環境の整備については、民間企業等に対する助成のほか、地方公共団体が庁内環境の整備を行う場合についても交付金を充当可能である。
なお、「コロナ禍における原油価格•物価高騰対応分」のうち令和4年度コロナ対策予備費(令和4年4月28日閣議決定)で確保した予算については、予備費の使用の趣旨を踏まえ、当該予算の交付対象事業に要件を付しているため、令和4年4月28日付事務連絡及び下記「11「コロナ禍における原油価格•物価高騰対応分」の取扱いについて」も合わせて確認されたい。
1-31 ★制度要綱の別表に掲載された国庫補助事業の地方負担分(補助裏)
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別添2
令和4年9月14日
出入国在留管理庁
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ウクライナ避難民への支援期間についてのお知らせ
身元引受先のないウクライナ避難民の方々への支援につきまして、現在、国が確保した一時滞在施設に入所している方や出入国在留管理庁から提示された受入れ団体とのマッチングを経て同施設を退所された方に対して、国から一定額の生活費を支給するなどの支援を行っております。
国から生活費の支給を行う期間につきましては、当初、一時滞在施設へ入所した日から6か月(180日間)程度を想定しておりましたが、現下のウクライナ情勢等を踏まえ、更に6か月(180日)支給を継続することといたしました。
なお、現在のウクライナ避難民への支援の概要につきましては、別添「ウクライナ避難民への受入れ・支援等の状況について」をご参照ください。