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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
政令第377号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (政令第377号)

発出日:令和4年12月9日
更新日:令和5年4月26日
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和四年十二月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄  

政令 第三百七十七号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項の表第二十二条の三の項及び第七条第二項の表第二十二条の三の項を削る。
(地域保健法施行令の一部改正)
第二条 地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
 第十条の見出しを「(事業の報告)」に改め、同条中「法」を「厚生労働大臣は、法第十六条第二項の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法」に、「は、厚生労働省令の定めるところにより、毎月の」を「に対し、」に、「事業成績を厚生労働大臣に報告しなければならない」を「事業の実施の状況に関する報告を求めることができる」に改める。
 第十一条中「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
 第十二条中「第二十二条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十一条第二項第二号」を「第二十四条第二項第二号」に改める。
(予防接種法施行令の一部改正)
第三条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二条第二項第十二号」を「第二条第二項第十三号」に改める。
 第三条の前の見出し及び同条から第四条までを削り、第二条を第四条とする。
 第一条の三第二項中「法第五条第一項の規定による予防接種」及び「同項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「同項の政令」を「法第五条第一項の政令」に改め、同条を第三条とする。
 第一条の二中「第二条第三項第二号」を「第二条第三項第三号」に改め、同条を第二条とする。
 第五条中「法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種等」に改める。
 第六条中「法第五条第一項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「当該予防接種」を「当該定期の予防接種」に改める。
 第六条の二を削る。
 第七条を次のように改める。
 第七条 削除
 第十条及び第十一条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加える。
 第十二条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加え、同条第二項第一号中「第二条第五項に規定する」を「第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る」に、「法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種」を「以下「特定B類疾病臨時予防接種」に改める。
 第十三条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加え、同条第二項第一号中「第三項臨時予防接種」を「特定B類疾病臨時予防接種」に改める。
 第十四条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加え、同条中「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」を「予防接種に係る年金たる給付」に改める。
 第十五条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加える。
 第十六条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加え、同条中「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」を「予防接種に係る年金たる給付」に改める。
 第十七条第二項第一号中「第三項臨時予防接種」を「特定B類疾病臨時予防接種」に改める。
 第十八条の見出し中「定期の予防接種等」の下に「又はB類疾病に係る臨時の予防接種」を加える。
 第三十一条第二項第一号中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。
 第三十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 法第二十七条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
 第三十三条第二項中「法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの」を「A類疾病に係る定期の予防接種」に改める。
 第三十四条第一項中「第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)」を「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)」に改め、同条第二項中「第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに」を「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び」に改め、「及び附則第五項の規定により適用する場合」を削る。
 附則第二項から第五項までの規定中「第一条の三第一項」を「第三条第一項」に改める。
 附則第六項を削る。
(医療法施行令の一部改正)
第四条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第五条の三第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「特定の」を「前号に掲げる事情のほか、特定の」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。
(検疫法施行令の一部改正)
第五条 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条の四中「第十六条の三第四項」を「第十六条の四第四項」に改める。
 第五条第六号中「第四号、第五号又は第七号」を「第五号、第六号又は第八号」に改める。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第六条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項中「(法第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」及び「又は法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種」を削る。
 第二十三条第一項中「第六十九条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第六十九条」に改め、同項第一号中「並びに法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種を行うために要する費用」を削り、同項第二号中「並びに法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種に係る同法第十五条第一項の規定による給付に要する費用」を削る。
(地方自治法施行令の一部改正)
第七条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十五第三項中「この項」を「この条」に改め、「あつた条件」と」の下に「 、同条第六項中「都道府県が」とあるのは「指定都市の市長は、第一項から第三項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、当該都道府県知事の統括する都道府県が」と、「これらの許可には」とあるのは「当該指定都市の市長が行うこれらの許可に」と、「条件を付することができる」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件を付さなければならない」と」を加える。
 別表第一予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の項第一号中「第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)」を「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)」に改め、同項第二号中「第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに」を「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び」に改め、「及び附則第五項の規定により適用する場合」を削る。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第八条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条第一項第一号中「第六項」を「第八項」に改める。
(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
 第一条第三項第四号中「呈示」を「提示」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第十条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第十五号中「第八項」を「第十項」に改める。
(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「外出自粛要請又は」を「外出自粛要請等又は」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。
 (新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の勧奨及び当該予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第二条 改正法附則第十四条第一項の規定により適用する改正法第五条の規定による改正後の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「新予防接種法」という。)第八条第一項及び第九条第一項の規定は、五歳以上六十五歳未満の者であって、改正法附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に二回受けたもの(心臓、肝臓、腎臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない。
2 改正法附則第十四条第一項の規定により適用する新予防接種法第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
 (新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う場合における予防接種法施行令の規定の読替え)
第三条 改正法附則第十四条第一項の規定により新予防接種法の規定を適用する場合における第三条による改正後の予防接種法施行令(以下「新予防接種法施行令」という。)の規定の適用については、新予防接種法施行令第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、新予防接種法施行令第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、新予防接種法施行令第十条から第十六条まで及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
   附 則 (令和五年四月二十六日政令第三七七号)
 この政令は、令和五年五月八日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄  
総務大臣 松本 剛明  
財務大臣 鈴木 俊一  
厚生労働大臣 加藤 勝信  
 
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