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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第11号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第11号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 | 総務省令第11号)
発出日:令和4年12月2日
更新日:令和4年12月2日
更新日:令和4年12月2日
○ デジタル庁令 | 総務省令 第十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一及び別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和四年十二月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後
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改正前
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第四十五条 法別表第一の五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
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第四十五条 法別表第一の五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
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[一~五 略]
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[一~五 同上]
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六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によるこ
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六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によること
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ととされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務
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とされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後
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改正前
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
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この命令は、公布の日から施行する。
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